相談の広場
今まで賞与は生活給だから支給しなのはおかしいと公言していた。 給与規定にも6月1日在籍者に対し、2.0か月分を30日以内に支給すると記載されている。 ただ本年は業績が悪いので、1.5ヶ月の支給となる、また一律支給はせず、法人への貢献度により査定し支給する、との口頭での説明があった。
①実際減額された者が数名居たので、対象となった職員複数で、具体的評価方法を聞きに言ったが、複数職員には説明できない、個人で来れば説明すると言われた。気の弱い職員もおり、個人では対応出来ない。
②5月末、退職勧奨を受け入れた職員が数名いたが、その内、6月1日在籍、6月15日退職者が4名居たが、賞与は支給されず、支給の有無について何の説明も無く、問い合わせたところ、そのような事例が無いと切られてしまった。実際には昨年6月15日自己都合退職の方に支給された事実は有ったが、その事は認めない。
③役員も減額していると言うが、どの程度減額しているのか聞いても答えない。
対象となった職員個々に、少額訴訟も考えたいが、他に何か方法がアドバイスいただけますか。
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> 今まで賞与は生活給だから支給しなのはおかしいと公言していた。 給与規定にも6月1日在籍者に対し、2.0か月分を30日以内に支給すると記載されている。 ただ本年は業績が悪いので、1.5ヶ月の支給となる、また一律支給はせず、法人への貢献度により査定し支給する、との口頭での説明があった。
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> ①実際減額された者が数名居たので、対象となった職員複数で、具体的評価方法を聞きに言ったが、複数職員には説明できない、個人で来れば説明すると言われた。気の弱い職員もおり、個人では対応出来ない。
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> ②5月末、退職勧奨を受け入れた職員が数名いたが、その内、6月1日在籍、6月15日退職者が4名居たが、賞与は支給されず、支給の有無について何の説明も無く、問い合わせたところ、そのような事例が無いと切られてしまった。実際には昨年6月15日自己都合退職の方に支給された事実は有ったが、その事は認めない。
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> ③役員も減額していると言うが、どの程度減額しているのか聞いても答えない。
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> 対象となった職員個々に、少額訴訟も考えたいが、他に何か方法がアドバイスいただけますか。
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■就業規則にも賞与について記載があると思いますが、給与規定と同じと考えてよろしいでしょうか。
賞与は、会社の業績に応じて(個人の業績等も考慮するところもあります)支払うことが多く、会社の業績が良くないと支払われないこともあります。
「支払う」と書いていても、支払わないことがあります。
「給与は義務」ですが、「賞与は義務」ではありません。
②について、
退職勧奨は、懲戒でしょうか。懲戒ならば、賞与を支給しないと就業規則に書いているかもしれません。
懲戒ではないならば、この場合、賞与を支給しないといけませんね。条件に当てはまりますし。
③について、
役員の賞与は自分のことではないため、会社に聞けないでしょうね。
他人のボーナスについて教えてと言っても、教えてくれないのと同じです。難しいです。
■賞与の支給については、給与と違い、会社の裁量が働く余地が大きいです。
「業績が悪かったから不支給でした」と言っても通ってしまうことが多いです。
訴訟の前に、労働基準監督署に相談した方がよろしいかと思います。訴訟を起こせば、その社員さんはおそらく会社には残れなくなりますから。
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> ■就業規則にも賞与について記載があると思いますが、給与規定と同じと考えてよろしいでしょうか。
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> 賞与は、会社の業績に応じて(個人の業績等も考慮するところもあります)支払うことが多く、会社の業績が良くないと支払われないこともあります。
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> 「支払う」と書いていても、支払わないことがあります。
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> 「給与は義務」ですが、「賞与は義務」ではありません。
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> ②について、
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> 退職勧奨は、懲戒でしょうか。懲戒ならば、賞与を支給しないと就業規則に書いているかもしれません。
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> 懲戒ではないならば、この場合、賞与を支給しないといけませんね。条件に当てはまりますし。
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> ③について、
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> 役員の賞与は自分のことではないため、会社に聞けないでしょうね。
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> 他人のボーナスについて教えてと言っても、教えてくれないのと同じです。難しいです。
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> ■賞与の支給については、給与と違い、会社の裁量が働く余地が大きいです。
> 「業績が悪かったから不支給でした」と言っても通ってしまうことが多いです。
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> 訴訟の前に、労働基準監督署に相談した方がよろしいかと思います。訴訟を起こせば、その社員さんはおそらく会社には残れなくなりますから。
早速投稿有難うございます。
業績が悪いと言っても、生活給だと言って前社長に詰め寄っていた役員が、社長の交代劇の後、自分達も減額しているとは言いつつも、懲戒ではなく、人件費削減の為、法人の要請を受け入れて退職してくれた方に支払わないのはおかしいですよね。また、支払うにしても支払わないにしても、連絡をしない役員に対する制裁方法はないですか、労働基準監督署にも行ってみます。
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