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労務管理

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契約社員の契約について

著者 Fantasista さん

最終更新日:2008年07月09日 13:22

契約社員契約更新について、案件終了に伴い、満期前に解約する場合、有給消化をさせることは可能ですか。

・案件が終わっても満期まで有給消化する分の日数があった場合、有給は消化できますか。

・また、満期まで残り1ヶ月未満に終了通知をした場合、どうなりますでしょうか。

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Re: 契約社員の契約について

著者外資社員さん

2008年07月10日 10:17

> ・契約社員契約更新について、案件終了に伴い、満期前に解約する場合、有給消化をさせることは可能ですか。
>
有給休暇は権利ですので、取得希望があれば
認める必要はあります。
会社は理由があれば期日の変更は可能ですが、満期後に
することは出来ません。


> ・案件が終わっても満期まで有給消化する分の日数があった場合、有給は消化できますか。
>
雇用契約が終了すれば権利は消滅します。

> ・また、満期まで残り1ヶ月未満に終了通知をした場合、どうなりますでしょうか。

雇い止めの通知を意図的に遅らせることは出来ません。
1ヶ月前に通知がないということは雇用継続の期待権
発生させますので、雇用しないなら1ヶ月前に通知する
べきです。

労使、いづれの立場なのか不明なので、一般論のみ
回答しました。

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