相談の広場
はじめまして。
11月30日に出産予定のものです。
出産予定日42日前の10月20日から産休に入り、10月31日で退職予定なのですが、その場合手当金申請の手続きは出産後、自分で社会保険事務所に書類送付をすればよいのでしょうか?
給料は、会社の賃金締切日が25日なので10月分の給料は1か月分まるまる10月末に支給される予定です。
そうなると、10月25日までは有給扱いなので、10月26日~12月25日の分が手当金で受けれるのでしょうか?もし産休を10月25日(会社は土日休みなので)からとっても受け取れる額は結局同じになりますか?
(基本給216000円 通勤手当18630円 報酬月額240000円です)
小さい会社で前例がなく、手続きの仕方がよくわかりません。お手数ですが教えてください。よろしくお願いいたします。
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> はじめまして。
> 11月30日に出産予定のものです。
> 出産予定日42日前の10月20日から産休に入り、10月31日で退職予定なのですが、その場合手当金申請の手続きは出産後、自分で社会保険事務所に書類送付をすればよいのでしょうか?
在職中の期間を含む申請は、会社の証明が必要ですので、
会社経由での申請になります。
> 給料は、会社の賃金締切日が25日なので10月分の給料は1か月分まるまる10月末に支給される予定です。
> そうなると、10月25日までは有給扱いなので、10月26日~12月25日の分が手当金で受けれるのでしょうか?もし産休を10月25日(会社は土日休みなので)からとっても受け取れる額は結局同じになりますか?
給与の支給がある場合は、出産手当金は支給されません。
支給される額が出産手当金の額以下であれば、差額分のみが支給されます。
ご質問のケースで、10/25からの支給になるのか10/26からの支給になるのかは、
状況しだいかと思われます。
たとえば、御社が日給月給制で欠勤控除があり、10/24まで年次有給休暇で処理したというような状況ですと、
10/25分からの支給になると思います。
完全月給制でそもそも欠勤控除がない会社だった場合、10/25まで分の給与の支払いとみなされ、10/26からの支給になる可能性があります。
(日給月給制は、労働日に応じて給与が計算されるものであるのに対し、
完全月給制は、労働日にかかわらず1ヶ月単位で給与が計算されるものだからです)
しかしながら、これについては保険者がどうみなすかという微妙な部分でもありますので、
加入している健康保険に直接問い合わせたほうが確実だと思いますよ。
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