相談の広場
労務担当者です。
時間外労働の特別条項の
「限度時間を超える時間を延長する事ができます。」の
解釈について、教えてください。
弊社の労使協定は、
限度時間は、1ヶ月42時間、1年間320時間。
特別条項で、延長時間は、1ヶ月60時間、1年間600時間とする。
としています。
この場合、特別条項発動時の時間外労働は、
①1ヶ月最大102時間(42+60)、1年間920時間(320+600)
②1ヶ月最大60時間、1年間600時間
どちらになるのでしょうか?
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twood様
早速のご回答、ありがとうございました。
労使協定を作成した当初は、限度時間を超える延長時間については、何かトラブルのあった時の保険の様な感覚で作成していたように思います。
当初は、②を想定して「臨時の時」に頑張ってもらうのだから、他の月は42時間しなくてすむように、年間ではキリのよい600時間としたような・・・
ところが、近々大きな「臨時の時」が予定され、月60時間ではこなせない危険があり、人事部員で厚労省の案内を読み進む内、「限度時間を超える時間を延長時間とする事ができます。」という事は、42時間を60時間超えていいのでは??と勝手な解釈が生じた訳でした。
やはり、
月80時間で労使協定を締結し直し、再度監督署に届ける事にするしかないようという事ですね。
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