相談の広場
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> こんにちは
> 休憩時間10分とか かなり厳しく注意されますが
> 17時以降 17:29までは残業賃金が支払って貰えないですが
> 労働基準的には 29分間の労働賃金未払いが発生しても法律に触れないのでしょうか? 弊社の場合30分刻みの残業申請になっています。 例えば 29分間20日あれば月間580分年間では5800分の奉仕残業となりますが・・・・96時間と大きな数字ですよね・・・時給2000円とすると年間約20万円弱とビックリ金額ですが・・・・
労働基準法により、賃金の全額払いが原則ですので、
1日ごとに残業時間を切り捨てるような処理は、ご指摘のとおり、違法となります。
ただし、月の合計時間に対しては、30分以上切り上げ、30分未満切捨てというような処理は、
通達により認められています。
【参考】
1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものであるから、法第24条および法第37条違反としては取り扱わない」(昭和63年3月14日基発第150号)
したがって、1日の残業時間については1分単位までカウントし、
月の合計時間に対して端数処理を行うのが正しい取り扱いとなります。
(月の合計時間であっても、1時間未満切捨てというような処理は常に労働者の不利になるのでNGです)
なお、これについては、マクドナルドや和民で、
1日ごとに30分未満切捨てという処理をしていたことで、労働基準監督署から指導が入り、
過去2年間に遡って、不払い賃金を支払ったという実例もあります。
(指導の時点で支払っていますので、裁判にまではいっていませんけどね)
> > こんにちは
> > 休憩時間10分とか かなり厳しく注意されますが
> > 17時以降 17:29までは残業賃金が支払って貰えないですが
> > 労働基準的には 29分間の労働賃金未払いが発生しても法律に触れないのでしょうか? 弊社の場合30分刻みの残業申請になっています。 例えば 29分間20日あれば月間580分年間では5800分の奉仕残業となりますが・・・・96時間と大きな数字ですよね・・・時給2000円とすると年間約20万円弱とビックリ金額ですが・・・・
>
> 労働基準法により、賃金の全額払いが原則ですので、
> 1日ごとに残業時間を切り捨てるような処理は、ご指摘のとおり、違法となります。
> ただし、月の合計時間に対しては、30分以上切り上げ、30分未満切捨てというような処理は、
> 通達により認められています。
>
> 【参考】
> 1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものであるから、法第24条および法第37条違反としては取り扱わない」(昭和63年3月14日基発第150号)
>
> したがって、1日の残業時間については1分単位までカウントし、
> 月の合計時間に対して端数処理を行うのが正しい取り扱いとなります。
> (月の合計時間であっても、1時間未満切捨てというような処理は常に労働者の不利になるのでNGです)
>
> なお、これについては、マクドナルドや和民で、
> 1日ごとに30分未満切捨てという処理をしていたことで、労働基準監督署から指導が入り、
> 過去2年間に遡って、不払い賃金を支払ったという実例もあります。
> (指導の時点で支払っていますので、裁判にまではいっていませんけどね)
Mariaさん ありがとうございました。
なるほど 請求したら、法律的に支払って貰えるんですね。 万歳です。
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