相談の広場
1.衛生委員会を労働時間等設定改善委員会として活用する場合(もちろん要件を満たした上で)、そのこと自体について労基署に対してどんな届出が必要になりますでしょうか。あるいは届出は不要なのでしょうか。
2.(衛生委員会を活用して)労働基準法の適用の特例を受けようとする場合の労働時間等設定改善委員会の要件として「委員会の都度議事録が作成され、3年間保存されていること」とありますが、これは衛生委員会を活用する場合その時点で過去3年分の衛生委員会議事録がないとダメ、つまりきちっと衛生委員会を実施していた事業場にだけ認められた恩恵、とも読めてしまいます。正しい解釈を教えてください。
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> 1.衛生委員会を労働時間等設定改善委員会として活用する場合(もちろん要件を満たした上で)、そのこと自体について労基署に対してどんな届出が必要になりますでしょうか。あるいは届出は不要なのでしょうか。
→特に届出はないと思いますが念のため
御社所轄の労基署に電話で確認してください
>
> 2.(衛生委員会を活用して)労働基準法の適用の特例を受けようとする場合の労働時間等設定改善委員会の要件として「委員会の都度議事録が作成され、3年間保存されていること」とありますが、これは衛生委員会を活用する場合その時点で過去3年分の衛生委員会議事録がないとダメ、つまりきちっと衛生委員会を実施していた事業場にだけ認められた恩恵、とも読めてしまいます。正しい解釈を教えてください。
→衛生委員会議事録の3年間保存は法的義務ですので
保管していないと法令違反となります
委員会の恩恵ではありません
詳細は下記をみてください
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/05.html
> ヨット様
> ご返答ありがとうございます。
>
> 2についてですが、私の質問の仕方がまずかったようです。
> 改めて書かせて頂きますと、
> 従業員50名を越えた事業所が、いきなり「衛生委員会」兼「労働時間等設定改善委員会」を運営することは是なのか非なのかということです。そのような事業所に3年分の衛生委員会議事録などございませんよね。
「既存の衛生委員会の活用」という表現からみると
むつかしいとも取れますが、「衛生委員会活用を可能とすることで、労働時間等をめぐる様々な問題について労使が話し合うとともに、話合いの成果を適切に実施するための体制の整備を一層促進」という目的からすると認められる可能性も
あるかもしれません
御社所轄の労基署に確認されるのが確実です
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