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労務管理

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期間契約社員の管理監督者について

著者 カズヒロ さん

最終更新日:2008年07月24日 18:05

いつもお世話になっております。得意先が配送センターの近くにあるので、部署は現在の本社のまま、期間契約社員を2名ほど配送センターに机を置いて常駐させるという案があります。この場合上司である部課長は本社にいるのですが、管理監督者として不都合はありませんでしょうか。特に契約更新や期間満了による雇い止めに悪影響はありませんでしょうか。

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Re: 期間契約社員の管理監督者について

著者外資社員さん

2008年07月25日 11:41

契約の観点からのみですと、管理監督者が有期雇用であっては、いけないとの規定はありません。

もちろん権限や、処遇(責任に応じた正当な対価)が適切である必要はあります。

契約更新や期間満了による雇い止め
更新の意図がないならば契約時に明確にするべきと思います。 条件により、継続が決定される場合には、その条件は明示する必要があり、判断基準が明確である必要はあります。 また、更新しない場合には少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
これは管理監督者であろうがなかろうが条件は同じです。

Re: 期間契約社員の管理監督者について

> いつもお世話になっております。得意先が配送センターの近くにあるので、部署は現在の本社のまま、期間契約社員を2名ほど配送センターに机を置いて常駐させるという案があります。この場合上司である部課長は本社にいるのですが、管理監督者として不都合はありませんでしょうか。特に契約更新や期間満了による雇い止めに悪影響はありませんでしょうか。

管理監督者の定義について
十分な職務権限を持たないのに管理職とみなされ、残業代が支給されない「名ばかり管理職」問題で、厚生労働省は20年4月1日、全国の労働局に、企業に対して適切な監督指導を行うよう一斉通達
名ばかり管理職をめぐっては、
日本マクドナルドの店長が起こした訴訟で、東京地裁は今年1月、「店長は監督、管理の地位にある者(管理監督者
とはいえない」として、同社に残業代など約750万円の支払を命じている。
それ以降も次々と管理職に残業手当未払い問題が新聞で報道
されています。
そもそも管理監督者の判断基準は、
以下の3点からみた総合判断とされている。
1)経営と一体的な立場であるといえる権限があるか
2)勤務時間の自由裁量性があるか
3)管理監督者以外の者に比べて十分な処遇があるか
一般的に、課長職以上(企業によっては部長以上、実態で判断すること)
の方を管理監督者と取り扱っている企業が多い。

契約社員2名の管理監督者ですが、あくまで何か問題が起これば管理監督者責任となります。引いては、御社の責任に。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

Re: 期間契約社員の管理監督者について

著者カズヒロさん

2008年07月28日 20:20

ご多忙のところ誠にありがとうございました。

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