相談の広場
本日、新入社員の雇用保険資格取得届を提出して本人に渡したところ、
『前の会社を退職した後に、
源泉徴収をもらってないんですけど大丈夫ですか?』
と、聞かれました。
色々、質問してみると退職時には、ハローワークの離職証明書(3枚つづり)を提出したらでる、
3枚つづりの内の1枚の、離職票もでもらってないということなんです。
『離職証明書とは違いますか?』
ときました、話を聞くと、ワードで作成されたもので、
「離職した事を証明します。」
とただ、入力されたもののようです。
前の会社に勤めていた期間は2ヶ月で、6月末に退職し、7月1日に当社に入社しました。
前の会社がきちんとしていないと本人もいっており、
前会社にハローワークの離職票をもらえるように
要求した方が良いと思うのですが、
いかがでしょうか?
ご指摘、ご指導お願いします。
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キングさん、こんにちは。
3枚綴りの離職証明書は 失業保険 を受給する場合に必要な書類となっております。6月末に前職を退職され、7月1日に御社にて雇用保険手続きされたのであれば、失業期間がありませんので失業保険受給する事は出来ません。12ヶ月の就労もないようですので前職では本人に渡していないと思われます。
***この3枚綴りの離職票を発行する為には”週所定労働時間の長短に係らず12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります(倒産・解雇者は6ヶ月)。***
ワードで打たれた書面というのは、退職自由に係る退職証明書 の事ではないでしょうか? これは、退職した人が健康保険の任意手続きや国民健康保険の加入をする場合、本当に退職をしたのかを提示する書面となっております。これも7月1日に御社に入社し、社会保険及び厚生年金に加入されているならば無くても問題ありません。
そして、源泉徴収ですがこれは必要です。退職してから1ヶ月以内に退職者本人に渡さなくてはならないハズです。
2ヶ月在職された期間に対する”源泉徴収票”は必ず前職に依頼してもらってください。
少し分かりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
参考になれば幸いです。
うごの助さん。
返信ありがとうございます。
やはり源泉徴収は請求した方がいいのですね。
当社では退職の際、
離職票と、源泉徴収を退職者へ郵送していたので、
もらっていないのはおかしいとは思っていたので、
確信を持ててよかったです。
ワードで打たれた書面というのは、退職自由に係る退職証明書 の事ではないでしょうか? これは、退職した人が健康保険の任意手続きや国民健康保険の加入をする場合、本当に退職をしたのかを提示する書面となっております。これも7月1日に御社に入社し、社会保険及び厚生年金に加入されているならば無くても問題ありません。
⇒前会社では何もかも適当でと、本人より聞いておりましたので
すこし、ひやひやしておりましたが、安心しました。
こういった事についてまだまだ経験不足で勉強中でしたので
勉強になりました。
ありがとうございました。
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