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労務管理

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アルバイトの有給休暇

著者 postcard778 さん

最終更新日:2008年08月06日 18:17

最近になってアルバイトに人も有給休暇が取れるということを知りましたが、うちの会社ではこれまでは有給を与えていません。

後々問題にならないようにしておかなければと思うのですが、
もう1年以上働いている人が数人いるので、年10日という有給は会社にとっても少しきついです。かと言って、日給を減らすことも難しいと思います。

毎年2回、8日間程度の賞与を支払っているのですが、それを有給にうまく利用する方法はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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賞与を有給休暇の給与にすることはできない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月07日 00:02

> 最近になってアルバイトに人も有給休暇が取れるということを知りましたが、うちの会社ではこれまでは有給を与えていません。
>
> 後々問題にならないようにしておかなければと思うのですが、
> もう1年以上働いている人が数人いるので、年10日という有給は会社にとっても少しきついです。かと言って、日給を減らすことも難しいと思います。
>
> 毎年2回、8日間程度の賞与を支払っているのですが、それを有給にうまく利用する方法はないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■



■既に支払っている賞与をやめて、有給休暇の際の給与に充てることはできないでしょう。

これを行うと、労働条件の不利益変更になりますから、お勧めできません。


■週休2日の勤務でしたら、2日の休日のうち1日分を有給休暇として充てることもできます。

このように有給休暇を使うことを社員の方に強制することは出来ませんが、勧めることはできます。


このように使うならば、業務に支障は出にくいのではないでしょうか。

Re: アルバイトの有給休暇

著者Mariaさん

2008年08月07日 01:35

アルバイトの方はフルタイム勤務なのでしょうか?
もし所定労働時間が30時間未満で勤務日数が4日未満であれば、比例付与の対象ですので、
年10日よりは少ないですよ。

【参考】
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/pdf/pokero3-9.pdf

ちなみに、週休2日の1日に年次有給休暇を当ててはどうかというレスがついているようですが、
所定休日年次有給休暇を取得することはできません。
年次有給休暇は、「給与を控除されることなく、労働の義務がされる」というものですから、
「労働の義務がない日には年次有給休暇を取得する余地はない」とされています。

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