相談の広場
最終更新日:2008年08月06日 20:28
年次有給休暇を付与するときの条件に「労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤」とあるのですが、この全労働日の考え方について教えて下さい。
一般の従業員の一ヶ月の労働日が20日の場合で、アルバイト勤務については、自分で選択して各週で2日の出勤日を設定させる場合のアルバイトの全勤務日は一般の従業員と同じでいいのでしょうか?
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こんにちは。
この場合の「全労働日」というのは、「会社が出勤を義務付けた日(=所定労働日)」のことを指します。
なので、1週につき2日の出勤を義務付けているのであれば、週の所定労働日数は2日なので、一般の労働者と同じではありませんね。
週所定労働時間が30時間未満の労働者で、かつ、週所定労働日数が4日以下の労働者なので、「比例付与」をすることになると思います。
<パートタイマーの年次有給休暇>
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/kaisei/kaisei04.html
上記HPでみますと「週所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日から120日」の場合は、
入社日から6ヶ月:3日
〃 1年6ヶ月:4日
〃 2年6ヶ月:4日
〃 3年6ヶ月:5日
〃 4年6ヶ月:6日
〃 5年6ヶ月:6日
〃 6年6ヶ月以上:7日
となります。
ご参考になれば幸いです。
ヨット様
ご回答いただきありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いします。
> > 年次有給休暇を付与するときの条件に「労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤」とあるのですが、この全労働日の考え方について教えて下さい。
> >
> > 一般の従業員の一ヶ月の労働日が20日の場合で、アルバイト勤務については、自分で選択して各週で2日の出勤日を設定させる場合のアルバイトの全勤務日は一般の従業員と同じでいいのでしょうか?
>
> 全労働日とは、雇入れ後6箇月(6箇月経過後は継続する1年)の総暦日数から所定の休日を除いた日数をいいますので
> 上記例なら一般の従業員とは異なります
まゆり様
ご回答いただきありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いします。
> こんにちは。
> この場合の「全労働日」というのは、「会社が出勤を義務付けた日(=所定労働日)」のことを指します。
> なので、1週につき2日の出勤を義務付けているのであれば、週の所定労働日数は2日なので、一般の労働者と同じではありませんね。
> 週所定労働時間が30時間未満の労働者で、かつ、週所定労働日数が4日以下の労働者なので、「比例付与」をすることになると思います。
> <パートタイマーの年次有給休暇>
> http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/kaisei/kaisei04.html
> 上記HPでみますと「週所定労働日数が2日又は1年間の所定労働日数が73日から120日」の場合は、
> 入社日から6ヶ月:3日
> 〃 1年6ヶ月:4日
> 〃 2年6ヶ月:4日
> 〃 3年6ヶ月:5日
> 〃 4年6ヶ月:6日
> 〃 5年6ヶ月:6日
> 〃 6年6ヶ月以上:7日
> となります。
>
> ご参考になれば幸いです。
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