相談の広場
100%子会社との間の取引は、実質的には利益相反関係にないとして、取締役会での利益相反の承認は不要との認識です。
この認識で正しいでしょうか?
正しいのならその会社法上の根拠条文はどれでしょうか?
宜しくお願い致します。
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KK23さん、こんにちは。
100%子会社との間の取引については、実質的に利益相反取引にあたらない。というのは、昭和61年に出された日本公認会計士協会の「取締役の利益相反取引の解釈基準」のなかで記載されており、これは会社法下でも考え方は異ならないとされています。
会社法上の根拠としては第424条の規定「役員の株式会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意がなければ免除することができない」にあると思われます。上記を言い換えれば、「総株主の同意があれば免除できる」ということですので、唯一の株主である親会社との取引は取締役会の承認が不要であるということでしょう。
以下のサイトに利益相反取引に関する解説記事が掲載されていますので、ご参照ください。
http://www.smbc-consulting.co.jp/upload/netpress_2913_.pdf
> 100%子会社との間の取引は、実質的には利益相反関係にないとして、取締役会での利益相反の承認は不要との認識です。
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> この認識で正しいでしょうか?
> 正しいのならその会社法上の根拠条文はどれでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
当社でも100%子会社の外部借入に対して当社が保証を行う際、専門家を交え利益相反性について検討しました。
1、A社の取締役がB社の代表取締役である場合で、B社の債務をA社が保証する場合は、間接取引としてA社の取締役会の承認が必要(判例)
2、100パーセント親子会社間においては、利害が共通しており、利益相反の問題は生じないといわれる。(通説)
3、100パーセント親子会社間の取引について、親会社については親会社株主の利益を考えると、利益相反の問題が全く生じないのかは疑問がある。
4、抽象的に見て会社に損害が生じ得ない取引は、取締役会の承認は不要と解されている。(学説・判例)
5、公正・合理的で会社を何ら害さない取引であっても、公正・合理性には幅があるので、取締役会の承認を要するべきと解する見解が多い。
以上を勘案して、子会社に対する債務保証については、親会社の取締役会承認事項とし、親会社の取締役が当該子会社の代取を兼任していることから、当人を特別利害関係人として扱うこととしました。
ご参考まで。
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