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出産手当金について

最終更新日:2008年08月12日 13:45

来年の2月8日に出産予定の妊婦です
現在、正社員として勤務しています。
 今後のことについていろいろ悩んでいます。
会社の制度は、産休や育児休暇をとることは可能です。
ただ、出産後の復帰は今の所考えておりません
出産手当金だけもらって、退職をすることは可能ですか?
その場合、12月28日からが産休になると思いますが、
いつを退職日にすればいいですか?

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Re: 出産手当金について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年08月14日 11:15

健康保険法、第104条(傷病手当金又は出産手当金継続給付
 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

 そのことから、①退職されるときまでに被保険者期間が1年以上あること②そして退職されるときには出産手当金を1回でも受給されることが必要です。
 したがって退職日は第1回の出産手当金を受給される日を考慮されて判断すれば出産手当金だけもらって、退職することは可能です。

Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2008年08月14日 12:20

> 来年の2月8日に出産予定の妊婦です
> 現在、正社員として勤務しています。
>  今後のことについていろいろ悩んでいます。
> 会社の制度は、産休や育児休暇をとることは可能です。
> ただ、出産後の復帰は今の所考えておりません
> 出産手当金だけもらって、退職をすることは可能ですか?
> その場合、12月28日からが産休になると思いますが、
> いつを退職日にすればいいですか?

出産手当金は、育児休業と違って、産後に復職する予定がない場合でも受給できます。
原則的には、被保険者である方が支給対象ですが、
出産手当金には資格喪失継続給付というものもあり、
一定条件を満たせば、資格喪失後も継続して受給することができます。

資格喪失継続給付の受給要件は、
資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)時点で、出産手当金受給資格がある
この2点です。
出産予定日が来年2/8の場合、産前42日前は12/29(12/28ではありません)ですので、
強制被保険者期間が1年以上ある場合、
12/29以降の退職で、かつ退職日労務に服さなければ、退職後も受給できることになります。
出産手当金労務に服してないことが受給要件の1つのため、
退職日労務に服してしまうと、退職日時点で出産手当金受給資格がない=資格喪失継続給付受給資格もない、
ということになってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

なお、勝田労務管理事務所さんのレスで、
退職されるときには出産手当金を1回でも受給されることが必要」と書かれていますが、
資格喪失継続給付にかかわる条文の「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」とは、
実際に受給している者だけでなく、受給はしていないものの受給権がある者も含むと通達により明示されていますから、
必ずしも在職中に受給している必要はありません。
退職日に対する出産手当金の受給権さえあれば、実際の申請が退職後であっても問題ありません。

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