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労務管理

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裁量労働制のときの時間外について

著者 mimimi さん

最終更新日:2008年08月12日 14:11

こんにちは。
初心者の質問ですが、どなたか教えてください。

専門職の裁量労働制を敷いた際に、
仮に1日の見込み労働時間36協定で9時間、とした場合、
実際に10時間働いた記録になれば、
残業代1時間分を支払う、という計算になるのですか?
それとも
法定労働時間は8時間だから、2時間分を支給することになるのでしょうか?

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Re: 裁量労働制のときの時間外について

著者つるる54さん

2008年08月12日 18:16

我社も専門型裁量労働制を導入したところです。
裁量とは、一日に勤務時間を自分で管理出来ると言うことなので
残業は関係ないとはずです。
1日に3時間働こうが、12時間働こうが、9時間とみなす。
そういうことだと思います。
ただ、1ケ月間に規定勤務日数は、超過すれば休日出勤手当ては支払わなくてはならないと思います。
長所短所があり
1日3時間だけ勤務して、打合せ諸事情で毎日曜2時間出勤したら
その場合は、会社側としては、困ったことになりかねないと思います。
私はそのように理解しておりますが。

Re: 裁量労働制のときの時間外について

著者mimimiさん

2008年08月13日 09:09

>つるる54さん
 早速のご返信、ありがとうございます。
 すると、裁量労働制の場合、協定した労働時間が9時間の場合、
 特に法定労働時間を超過した分の残業代、という概念は
 休日出勤の場合を除いて必要ないという理解でよろしいのでしょうか。

Re: 裁量労働制のときの時間外について

こんにちは。横レス申し訳ありません。

ご質問の残業代については、御社の基本給の考え方によります。
例えば、御社の所定労働時間が8時間であり、基本給はその所定労働時間(8時間)に対するもの
であれば、裁量労働制適用者については1時間分の超過勤務手当を支給すれば足ります。

例えば当社では、所定労働時間が7.5時間のため、みなし労働時間が9時間の裁量労働制適用者について
基本給所定労働時間7.5時間分)
所定労働時間超~法定労働時間以内の残業代として0.5時間×1.0(割増率なし)
法定労働時間超の残業代として1時間×1.25(割増率25%)
で計算しています。

ただし、裁量労働制の適用者も深夜勤務手当休日出勤手当は支給が必要ですので
お気をつけください。

Re: 裁量労働制のときの時間外について

著者mimimiさん

2008年08月13日 13:44

>スゥスゥさん
 ご回答、ありがとうございます。
 とても分かりやすい説明で、納得いたしました。
 
 会社を守る立場で仕事をする一方で、
 法的に間違いのないように、と思う今日この頃です。

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