相談の広場
こんにちは。
初心者の質問ですが、どなたか教えてください。
専門職の裁量労働制を敷いた際に、
仮に1日の見込み労働時間を36協定で9時間、とした場合、
実際に10時間働いた記録になれば、
残業代1時間分を支払う、という計算になるのですか?
それとも
法定労働時間は8時間だから、2時間分を支給することになるのでしょうか?
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こんにちは。横レス申し訳ありません。
ご質問の残業代については、御社の基本給の考え方によります。
例えば、御社の所定労働時間が8時間であり、基本給はその所定労働時間(8時間)に対するもの
であれば、裁量労働制適用者については1時間分の超過勤務手当を支給すれば足ります。
例えば当社では、所定労働時間が7.5時間のため、みなし労働時間が9時間の裁量労働制適用者について
●基本給(所定労働時間7.5時間分)
●所定労働時間超~法定労働時間以内の残業代として0.5時間×1.0(割増率なし)
●法定労働時間超の残業代として1時間×1.25(割増率25%)
で計算しています。
ただし、裁量労働制の適用者も深夜勤務手当と休日出勤手当は支給が必要ですので
お気をつけください。
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