相談の広場
現在の給与期間は末日締めの当月20日支払(8月の場合8/1~8/31分を8/20に支払う)となっています。
今までは、給与台帳に労働日数、労働時間、時間外労働時間の明記をしておりませんでした。
先日、労働基準監督署より、きちんと明記するように指導を受けました。
給与計算する時点(毎月15日くらい)では月末までに何日労働するか正確にはわからないのですが、弊社の様な場合、労働日数はどのように数えればよいのでしょうか?
そもそもこのような給与期間の設定がおかしいのでしょうか?
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> 現在の給与期間は末日締めの当月20日支払(8月の場合8/1~8/31分を8/20に支払う)となっています。
> 今までは、給与台帳に労働日数、労働時間、時間外労働時間の明記をしておりませんでした。
> 先日、労働基準監督署より、きちんと明記するように指導を受けました。
>
> 給与計算する時点(毎月15日くらい)では月末までに何日労働するか正確にはわからないのですが、弊社の様な場合、労働日数はどのように数えればよいのでしょうか?
>
> そもそもこのような給与期間の設定がおかしいのでしょうか?
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■「未定のものを締めることはできない」、と考えるのが常識でしょうね。
【末日締めの当月20日支払(8月の場合8/1~8/31分を8/20に支払う)】
末日締めの「翌月」20日支払(8月の場合8/1~8/31分を8/20に支払う)
支払いが翌月になるならば通常通りです。私も経験ありですので。
しかし、前者の締め方は理解しがたいです。
■給与期間の算定方法を変更されてはいかがでしょう。
支給月を「翌月」の20日にするだけで良いのです。
こうすれば、支給日は変動しませんよね。
こんにちは。
解決の方向に向かっているようですが、参考までに書き込ませていただきます。
私の会社では、以前まで
基本給・・月末締め、当月25日払い
残業代・・15日締め、当月25日払い
でした。
8/1~8/31までの基本給と
7/16~8/15までの残業代を8/25に支払います。
出勤日数・勤務時数の部分には7/16~8/15のデータを入れていました。
このようになった経緯は不明です。
(退職の際にも、離職証明書などの記入は問題ありませんでした)
が、結果的に16日~月末までの基本給は前払いになるので、
欠勤控除が出た場合に翌月分から控除することに。
昨年まではそういったことはまったくなかったのですが、
ここ1年でメンタルヘルスのため欠勤者が立て続けに出て
給与計算が面倒になったので、基本給も15日締めにさせてもらいました。
変更した月は基本給が半分になるので、
ボーナスと調整して社員の生活に影響が出ないように配慮し、
変更の理由も全社員に説明して賛同を得たうえで変更しました。
いきなり「今月は給料半分」とか「今月の給与はナシ、来月払います」などならないように
注意が必要かと思います。
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