相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出張費の扱い方について教えて下さい

著者 まりぞう さん

最終更新日:2008年08月06日 17:24

小さな運送会社で経理事務をさせて頂いております。
新入社員さんから、『前の会社は給料明細とは別に、出張費の明細があったので課税されなかったのに・・・』とか、『現金で都度支給されていたから課税されていなかったのに。』と、会社によって出張費の扱いがかなり違うようなのですが。
うちの会社は、出張手当残業手当を給料の中に入れて支給しています。確かに、給料の中に含まれると、所得が上がりますし、来年度の住民税などの金額も上がると思います。会社的には、社会保険料なども変わらず損得無い様ですが、社員さんたちの負担はかなり違うように思います。
長々とすみませんが、どなたか宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 出張費の扱い方について教えて下さい

著者twoodさん

2008年08月07日 09:21

まりぞう様

お早うございます。
少々長くなりますが、
1.交通費、宿泊費及び日当の税務上の考え方
税務上、従業員が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものについては課税されないことになっています(所得税法9条1項4号)。つまり、出張時に従業員に支給される旅費は、豪華なホテルに泊まったり、観光をしたりしない限り、給与とされず所得税がかからないということになります。このうち交通費、宿泊費については、一般的に領収書があるので実際に支払われた金額で精算することになります。これに対して日当は、実費精算ができないので給与として課税される可能性があります。そこで旅費規程を備え、日当が一定の基準に基づいて支給されている場合は旅費として認められるようになります(所得税基本通達28-3)。

旅費規程を作成するにあたっては、以下の2つの条件が必要とされています。(1)その支給額が、その支給をする会社の役員及び従業員のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであること、(2)その支給額が、その支給する会社と同業種、同規模の他の会社が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであること(所得税基本通達9-3)。

出張した従業員旅費規程に基づいて、領収書を添付した旅費精算書を作成し、会社の承認のもとにお金を受け取ります。このとき、従業員に対して会社からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は課税されることになります(所得税基本通達9-4)。つまり、支給される金額が通常必要とされる旅費の範囲を超える場合、その超える部分については、従業員に給与を支給したとして所得税がかかることになります。ちなみに、会社は旅費規程に基づいて旅費を支給する場合は、旅費交通費等として損金に算入することができます(法人税基本通達9-7-6参照)。

ということで、本来非課税の扱いとなるものを、課税扱いにするのは従業員のことを思えば、変更すべきでしょう。

twood様

著者まりぞうさん

2008年08月11日 15:07

ご回答、本当にありがとうございました。

早速お教え頂いたヒントを頼りに、旅費規程についてのポイントを探りたいと思います。
今まで、会計士さんに聞いてみても、税務署に聞いても納得のいく回答は得られず、焦るばかりでした。

大変申し訳ありませんが、もうひとつ質問させて下さい!

このような類いの質問は、税務署や会計士でなければ、何処に質問するべきなんでしょうか?

お返事が遅いうえに、甘えてしまって申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: twood様

著者twoodさん

2008年08月11日 15:38

まりぞう様

「このような類いの質問は、税務署や会計士でなければ、何処に質問するべきなんでしょうか?」

との事ですが、私の方法論という前提でご回答しますね。

私も色々な部分で疑問を持ったときには、先ず最初にWebで調べることから着手します。
最近の検索エンジン(GoogleやYahoo)は非常に優秀で、知りたいことをそのまま打ち込めば、検索できます。
次に、凡その知識を得た上で、総務の森のような所で相談します。
また、弊社の場合は、銀行のサービス(固有名詞は三菱UFJのSQUET)の会員になっており、その中に相談サービスというものがあります。そういったところに疑問を投げかけると専門家に問い合わせてくれて回答があります。
これぐらいの押さえをしておいてから、税務署、税理士会計士に相談します。
と言いますのも、税務署は基本的に税金を取るというのが根本姿勢ですし、税理士会計士も得意分野があったりして、ある程度こちらも予備知識を得た上で話さないと適当にあしらわれる場合があるからです。

まりぞう様も、総務の森のようなサイトを十分活用されれば良いと思います。回答者に専門家も見えますし、そうでない人も、無責任な回答はしないと思いますので・・・。

twood様

著者まりぞうさん

2008年08月22日 18:37

twood様

ご無沙汰しており、申し訳ありませんでした。
会社で、従業員さんが急病で入院したり、突然退社される方がいらっしゃり、独身時代に運転手をしていた事が功を奏して、フォローに回っていて、返信が遅れてしまいました。

まったくもって、おっしゃるとおりです。
銀行にそのようなサービスがあるんですね。
全然知りませんでした。ありがとうございます。

今後も、総務の森を活用させて頂き、まずはここからスタートさせていきたいと思います。
いつも弱点は、知りたい事を誰に聞けば良いのかが分からず、にっちもさっちもいかなくなり、止まってしまう事が多かったので、その辺のアドバイスも頂けてとても嬉しいです。
本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP