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60歳からの厚生年金保険について

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2008年08月28日 13:34

基本的な質問で恐縮ですが・・・
この10月から30年勤めて定年退職する職員を月20万円でフルタイムで再雇用するのですが、本人から「健康保険はともかく60歳なので年金も報酬比例部分はもらえるし、厚生保険料は新たに給料から天引きされませんよね?」 と聞かれました。

確か70歳まで支払うような話をきいたことがあります。
この辺どうなっているか教えてください。

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Re: 60歳からの厚生年金保険について

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年08月28日 14:15

>60歳なので年金も報酬比例部分はもらえるし、厚生保険料は新たに給料から天引きされませんよね?」 と聞かれました。

報酬比例部分はもらえる」というのも正しいですが、
報酬比例部分しかもらえない」と言えばもっと正確です。

昭和16年4月2日生まれ~18年4月1日生まれは61歳から、
昭和18年4月2日生まれ~20年4月1日生まれは62歳から、
というように「定額部分」をもらえる年齢が徐々に引き上げられています。

定額部分が65歳までもらえない」方の生年月日は
昭和24年4月2日~28年4月1日です。

これより先の若い生年月日の方は、
報酬比例部分ももらえない」人です。

最終的に「65歳までビタ一文も貰えない」人は
昭和36年4月2日以降生まれの人です。
(男性の場合。女性なら5年遅れて引き上げますが、私なんぞは56年生まれですので貰えません)

この職員さんの支給開始年齢については、生年月日からすぐにわかります(^^)



> 確か70歳まで支払うような話をきいたことがあります。

おっしゃる通り、厚生年金保険料は払ってもらってください。

60代前半の厚生年金加入者は保険料を納めてください。
天引きされますよ!)


なお、報酬・年金の額によっては、年金が一部カットされます。

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