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労務管理

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契約社員を採用する際の注意点

著者 matuun さん

最終更新日:2008年09月02日 21:22

契約社員採用するにあたって、注意点、守らなければいけない法律というものがあったら教えてください。

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Re: 契約社員を採用する際の注意点

著者外資社員さん

2008年09月03日 08:16

恐らく”期限の定めのある雇用契約”の社員を指していると思いますので、その前提にて。

関連の法律は、民法、労働法(主として労働基準法労働契約法 等)です。
重要なのは、雇用時に”有期契約”であることを説明し合意を得ることと、契約期限がきて雇用を継続しない場合でも30日前には、その旨を通知する必要があります。
何も言わないと契約民法により更新とみなされますし、通知が遅れれば解雇手当を支払う必要があります。

それ以外は、期限の定めのない雇用(いわゆる正社員)と原則同じと考えれば問題は少ないと思います。
社会保険有給休暇の権利もあるし、契約更新を反復すれば期待権が発生するので期限の定めが意味を成さなくなります)

個人的な感想で恐縮ですが、”契約社員”という呼び方は、全ての労働者契約に基づき働くという常識から見れば変ですよね。

Re: 契約社員を採用する際の注意点

> 契約社員採用するにあたって、注意点、守らなければいけない法律というものがあったら教えてください。

#########################

外資社員さん御説明にもありますが、企業は事業拡大あるいは関係機関との提携等を求め、同様の社員を採用しているケースをよく聞きます。
確かにその事業の進捗が会社が求める以上の場合にはその社員を正規雇用に応じる事もよく聞きます。当然、進展があまり見れない場合などはその事業からの撤退あるいは譲渡なども行われています。
その際のその部門で働く方々は、正規ならば他部門への移動、契約社員には契約解除権の行使あるいは譲渡先への移動を求める場合もあります。
契約社員といえ解除、譲渡ともなれば企業として失うことも多いと思います。
必要不可欠な人材ともなる場合には自社で認められる先への派遣あるいは出向等を求めることも必要と思います。

Re: 契約社員を採用する際の注意点

著者matuunさん

2008年09月03日 20:30

外資社員さんへ

なるほど!!

期間の定めのある雇用契約の際、
①”有期契約”であることを説明して合意を得ること
契約期限がきて雇用を継続しない場合でも30日前には、その旨を通知すこと。
が重要なわけですね!!

確かに、「契約社員」という表現だとおかしいですよね。
ご指導ありがとうございました!!



akijin さんへ

期間の定めのある社員とはいえ、様々なことを考えていかなければならないですね・・・
人を採用するって大変なことだなぁって改めて実感しました。

ご返信ありがとうございました。

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