相談の広場
通勤費は給与計算の時に合算されるものだと私は思っていたのですが、私が現在いる会社では、通勤費も日常の交通費も毎月一か月分をまとめて「精算書」に記入してもらい、翌月初旬に現金支給をしています。
経理上ではどちらも「旅費交通費」で計上しており、それは問題ないかと思いますが、それによって各社員の社会保険(厚生年金と健康保険)の控除額も変わってしまうと思うのですが(当社のやりかたは)問題ないのでしょうか?
問題ないのであれば、通勤費も日常の交通費も広い意味ではどちらも同じく「業務上の経費」なのに、なぜ一方は個人の所得として扱われ、一方は単に経費としてだけ扱われるのでしょうか?
どうかお知恵を拝借したいと思います。
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> 通勤費は給与計算の時に合算されるものだと私は思っていたのですが、私が現在いる会社では、通勤費も日常の交通費も毎月一か月分をまとめて「精算書」に記入してもらい、翌月初旬に現金支給をしています。
> 経理上ではどちらも「旅費交通費」で計上しており、それは問題ないかと思いますが、それによって各社員の社会保険(厚生年金と健康保険)の控除額も変わってしまうと思うのですが(当社のやりかたは)問題ないのでしょうか?
> 問題ないのであれば、通勤費も日常の交通費も広い意味ではどちらも同じく「業務上の経費」なのに、なぜ一方は個人の所得として扱われ、一方は単に経費としてだけ扱われるのでしょうか?
>
> どうかお知恵を拝借したいと思います。
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会社での、就業規則<通勤費>と<営業交通費>に関する規則は如何様に決められていますか・
やはり、分けての処理が必要と思いますが。
通勤費は 通勤手当支給に関する規則により実施、営業交通費は、一般販売費及び一般管理費での集計が必要と思います。
勘定科目一覧表を添付しておきます。
http://minna-no.com/mkaikei/kamoku/kamoku.htm#販売員旅費
次年度予算作成時には必要と思います。
給太郎様、こんにちは。
akijin様が既に回答されたとおりですが、次の点について私なりの解釈を申し上げます:
> 通勤費も日常の交通費も広い意味ではどちらも同じく「業務上の経費」なのに、なぜ一方は個人の所得として扱われ、一方は単に経費としてだけ扱われるのでしょうか?
・日常の交通費…社員が立替払いした実費を弁償するものなので、経費。
・通勤費…他の住宅手当等と同じように、福利厚生的な諸手当の一種なので、給与。
社会保険関係の、給与とみなされるものとそうでないものを比べると、給与の固定部分とそれにもとづく時間外手当・毎月定額支給の諸手当、年間で臨時に支給されるもの(賞与など)・実費弁償的なもの、という分け方になっていると思います。
ご参考になれば幸いです。
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