相談の広場
弊社は現状、代表取締役と兼務役員(取締役)3名で構成しています。経営上の理由から、代表を除く全ての取締役の任を解き、従業員に戻したいと考えています。
ただ、弊社は取締役会の設置会社で、監査役設置も定款上唱っています。
そこで質問ですが、定款を変更することで、取締役会設置会社を「非」設置会社に、監査役設置会社をやめてしまうことは可能なのでしょうか。
もし可能なのであれば、どのように進めたら良いでしょうか。
スポンサーリンク
こんばんは。
取締役会非設置会社にするには、非公開会社である事が条件だったように覚えていますが・・・。
手順はまず、株主総会を開きます。
そこで定款の変更を決議しますが、
◎「取締役会設置の定めの廃止」
取締役の人数、任期等を必要があれば変更します。
◎「株式の譲渡制限の定めの変更」
株式の譲渡について、取締役会の承認が必要と謳われている場合と思いますので、株主総会や代表取締役等に変更します。
◎「監査役会の廃止」
を検討します。
これらの決議には株主総会の特別決議が必要です。
変更の決議がなされましたら、法務局に登記申請をします。
こんな感じだったと思いますが、少しでもお役に立てましたら嬉しいです。
Bee11さん、こんにちは。
すでにほわいとさんから回答が寄せられていますので、その手順に従って進められればいいかと思いますが、1点だけ指摘をしますと、「監査役会の廃止」となっていますが、御社は「監査役」一人だと思われますので、「監査役」の廃止となりますね。
登記については取締役会の廃止、監査役の廃止、役員の変更と3事項となりますので、資本金が1億円以下の場合は登録免許税は7万円(3万+3万+1万)となります。司法書士さんに頼むと、これに事務手数料がプラスされますね。
以下のサイトに費用を含め、取締役会、監査役の設置、廃止に関する説明が掲載されていますので、ご参照ください。
http://www.b-land-osaka.jp/henko-torikai-no.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]