相談の広場
お世話になります。
社員が退職する場合、退職願は1ヶ月前までに提出するよう就業規則で定めています。
これを、「2ヶ月前まで」に変更することは構わないのでしょうか?
その理由は、退職時に社員は年休消化するので、出勤日数が限られ、業務に支障が出るためです。
どうぞよろしくお願い致します。
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こんにちは。
大抵の事業所では、就業規則に1ヶ月とうたっているので、法で1ヶ月前と決まっているかのような錯覚をしてしまいますが、民法第627条第1項の規定に従えば、労働者が会社に退職の申出をして2週間が経過すれば、会社側がこれを受け入れなかったとしても、退職が成立することになっています。
ただ、民法のこの規定は、労働基準法のような強行規定ではなく任意規定ですので、就業規則等で「特約」をすることができ、この特約は、公序良俗に反しない限り有効なものと解されます。
つまり、大抵の事業所が「1ヶ月前までに」と定めているのは、この「特約」を設けているということなんですね。
今回、flaさんのお勤め先で「2ヶ月前までに」という「特約」を設け、それを有効とするためには「合理的な理由」があるかどうかが鍵です。
合理的か否かの判断基準は、
①業務引継のために必要な最小限の期間であること
②会社が後任者を雇い入れるために必要な最小限の期間であること
が目安なので、有休消化により、業務に支障が出る・・・というのが「合理的な理由」かどうか、難しいところですね。
事業所側からしてみれば、
「暦日数で30日前に予告されたところで、休日を除けばせいぜい25日くらいしかないわけで、しかもその25日のうち20日間を有休消化に充てられてしまっては、引継ぎも何もあったもんじゃない!」
というお気持ちはよくわかります。
退職時の有休取得は妨げられませんしね・・・。
しかし、不当に退職を妨害していると判断されては困りますので、原則1ヶ月としておいて、但し書きで、
「後任者への引継ぎや代替者の採用に日数を要する職務に従事している者については、2ヶ月前までに申し出ること」
とされてはいかがでしょうか?
何か1点でもご参考になれば幸いです。
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