相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職申出日について

著者 fla さん

最終更新日:2008年09月05日 14:24

お世話になります。

社員が退職する場合、退職願は1ヶ月前までに提出するよう就業規則で定めています。
これを、「2ヶ月前まで」に変更することは構わないのでしょうか?
その理由は、退職時に社員は年休消化するので、出勤日数が限られ、業務に支障が出るためです。

どうぞよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

法律では2週間ですが・・・

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月05日 14:56

お疲れ様です(^^)v

一般にどこの会社も、長めに「一ヶ月前には」という定めのところが多いようです。

長くする分には法律に触れないと思いますし、
業務として必要な理由もありますよね。

ただし、どの社員も有給休暇がたまっている状態だとすると、それはそれで問題です。

「2ヶ月前に」変更される前に、有給消化率アップを検討してみてはいかがでしょうか。

これが50%を超えない会社は、監督署も就業規則変更届出の時につついてくるかもしれません。

Re: 退職申出日について

著者まゆりさん

2008年09月05日 15:22

こんにちは。
大抵の事業所では、就業規則に1ヶ月とうたっているので、法で1ヶ月前と決まっているかのような錯覚をしてしまいますが、民法第627条第1項の規定に従えば、労働者が会社に退職の申出をして2週間が経過すれば、会社側がこれを受け入れなかったとしても、退職が成立することになっています。

ただ、民法のこの規定は、労働基準法のような強行規定ではなく任意規定ですので、就業規則等で「特約」をすることができ、この特約は、公序良俗に反しない限り有効なものと解されます。
つまり、大抵の事業所が「1ヶ月前までに」と定めているのは、この「特約」を設けているということなんですね。

今回、flaさんのお勤め先で「2ヶ月前までに」という「特約」を設け、それを有効とするためには「合理的な理由」があるかどうかが鍵です。
合理的か否かの判断基準は、
①業務引継のために必要な最小限の期間であること
②会社が後任者を雇い入れるために必要な最小限の期間であること
が目安なので、有休消化により、業務に支障が出る・・・というのが「合理的な理由」かどうか、難しいところですね。

事業所側からしてみれば、
暦日数で30日前に予告されたところで、休日を除けばせいぜい25日くらいしかないわけで、しかもその25日のうち20日間を有休消化に充てられてしまっては、引継ぎも何もあったもんじゃない!」
というお気持ちはよくわかります。
退職時の有休取得は妨げられませんしね・・・。

しかし、不当に退職を妨害していると判断されては困りますので、原則1ヶ月としておいて、但し書きで、
「後任者への引継ぎや代替者の採用に日数を要する職務に従事している者については、2ヶ月前までに申し出ること」
とされてはいかがでしょうか?

何か1点でもご参考になれば幸いです。

有難うございました

著者flaさん

2008年09月05日 17:00

ご丁寧な回答をいただきまして有難うございました。

「2ヶ月前」としても特に抵触するものはないことは分かりましたので、「合理的な理由」付けを考えることにしたいと思います。
年休消化は、こんなこともありますので、計画的に消化するよう周知しておかないといけません。

たいへん勉強になりまして、どうも有難うございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP