相談の広場
当社は工事業を営んでおります。
外注先への支払の際、瑕疵担保保証金として発注額の一定率を控除しており、一定期間経過後何もなければ全額返金しております。
控除した際には「預り証」を発行しております。
そこで、この「預り証」には収入印紙を貼らなければならないのでしょうか?
貼らなければならない場合、何号文書に該当するのか教えていただきたいのですが。
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> 当社は工事業を営んでおります。
> 外注先への支払の際、瑕疵担保保証金として発注額の一定率を控除しており、一定期間経過後何もなければ全額返金しております。
> 控除した際には「預り証」を発行しております。
> そこで、この「預り証」には収入印紙を貼らなければならないのでしょうか?
> 貼らなければならない場合、何号文書に該当するのか教えていただきたいのですが。
○短期間の一時的な預かり金が発生した際、預り証を発行。
→印紙税法に時間の定めがありませんので、3万円以上の預り証を発行するのであれば、収入印紙が必要かと思われます。
しかし、営業行為でなければ非課税となります。その場合は印紙税貼付義務はありません。
・また非課税額の預り証を複数発行する事は合法です。
○しかし、外注先への支払の際、瑕疵担保保証金として発注額の一定率を控除されるので、「全額払い、60日以内支払い」の「下請法(強行規定)」に抵触する可能性がありますので、貴社と外注先との資本を比べて、先に下請法が適用されるかどうかを確認する必要があります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 藤田さんへ
>
> ご回答ありがとうございました。
> ご回答いただいた中で更に質問です。
>
> 下記の記載がありましたが、今回の場合(瑕疵担保保証金を預る行為)は営業行為とみなされるのでしょうか。
> そもそも営業行為とは何を指すのでしょうか。
>
> 「しかし、営業行為でなければ非課税となります。その場合は印紙税貼付義務はありません。」
>
> 是非教えてください。
「営業行為とは」
<例、タクシー、と白ナンバータクシー>
○車で友人・知人同士で余暇を楽しむために同乗して行く場合、大抵はその時のみとなるはずです。従って、その時の金銭は営業行為の収入ではなく、単なる謝礼です。
○営業行為とは、その運転する行為が繰り返し行われることを言います。その時に頂く金銭は謝礼ではなく売り上げに該当します。従って、運転される方が金銭を目的として同乗者を捜し、その同乗者の方をご希望の場所まで連れて行く行為を「営業行為」と言います。
○営業行為とは、なんらかの物品、サービスの販売行為を差します。
○印紙税というのは課税対象文書の作成に対して課されるものですから、
貴社が領収書(あるいはそれに類するもの)を発行する場合は貼付の義務があります。
金銭の受取書は印紙税の17号文書にあたります。
いわゆる領収書のほか、受取を証するために請求書や納品書に「代金領収済み」等の記載をした場合にもこれにあたります。
ただし17号文書でも
・ 記載された受取金額が3万円未満のもの
・ 営業に関しないもの
・ 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
は非課税になります。
立替金も給付にたいする代価ではありませんので営業行為にあたらず、印紙税の対象とはなりません。
・また、行政書等国家士業に対する報酬も収入印紙不要です。
・「商法上の営業行為」とは自己の名で絶対的商行為、もしくは営業的商行為を営利目的で反覆継続して行うことを意味しています。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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