相談の広場
パートの給与は就業規則において「末締めの翌月25日払い」と定めております。月末に退職したパートが居るのですが、給与は翌月の25日に支払います。
労働者が請求した場合、退職日から7日以内に給与を支払わなければならないって聞きますが、このパートからも以前に退職した者からもそのような申出がなかったので、翌月の25日にしか支払っていません。
請求が無くても7日以内に支払った方がよいのでしょうか?
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こんにちは。
あくまで給与の話ですが、
> 労働基準法
> (金品の返還)、
> 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
条文を見ても「請求があつた場合においては」と明記されていますが違うのでしょうか?
また、そもそも請求が無い場合、起算日自体が存在しないことになるので7日という制限が意味をなさなくなります。
念のため、23条にについていくつか解説を見ましたが、
やはり「請求があった場合」の話のように受け取れました。
実際のところ、どうなんでしょう。
> パートの給与は就業規則において「末締めの翌月25日払い」と定めております。月末に退職したパートが居るのですが、給与は翌月の25日に支払います。
> 労働者が請求した場合、退職日から7日以内に給与を支払わなければならないって聞きますが、このパートからも以前に退職した者からもそのような申出がなかったので、翌月の25日にしか支払っていません。
● 退職金のことでなく、末締め翌月25日に支払う定例賃金のことだけとして私見を申します。
請求がなければ会社の支払定日に支払えば良いのです。
請求されたら、請求日から7日以内に支払わなければなりません。この場合、退職前7日以前(例:9月末日退職の場合9月23日以前)に事前請求された場合は、(労働基準法を文言に忠実に解釈すれば)退職日の翌日に支払うことになります。退職日も勤務しているでしょうから、退職日の就業終了後でないと計算できません。終業後は通常は計算作業ができないので、結局退職日の翌日が最短になります。
> 請求が無くても7日以内に支払った方がよいのでしょうか?
● それは会社の自由な判断によります。ただ、それが習慣化した場合、今後の退職者が前例として期待するので、私は賛成いたしません。
> こんにちは。
>
> > 請求が無くても7日以内に支払った方がよいのでしょうか?
>
> あくまで、請求があった場合の話です。
> 請求がなければ通常の支払日に支払っても差し支えありません。
>
> また、7日というのは、
> 退職日から7日以内ではなく、
> 請求があった日から7日以内だったはずです。
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労働基準法 23条では、給与を含む労働者が会社に預け入れた金銭は、7日以内に返還しなければなりません。
ただし、退職金については、就業規則等で支給規定が明確に定められていれば、労働基準法上の賃金として取り扱われますが、退職金は、通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるとされており、就業規則等に支払時期が定められていれば、権利者の請求があったとしても、これが支払時期になります。
労働基準法
(金品の返還)、
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
> ● 退職金のことでなく、末締め翌月25日に支払う定例賃金のことだけとして私見を申します。
> 請求がなければ会社の支払定日に支払えば良いのです。
> 請求されたら、請求日から7日以内に支払わなければなりません。この場合、退職前7日以前(例:9月末日退職の場合9月23日以前)に事前請求された場合は、(労働基準法を文言に忠実に解釈すれば)退職日の翌日に支払うことになります。退職日も勤務しているでしょうから、退職日の就業終了後でないと計算できません。終業後は通常は計算作業ができないので、結局退職日の翌日が最短になります。
請求が無ければ通常の支払日でよかったんですね。ずっと気になっていたので疑問が解決しました。
事前請求については考えたことも無かったのですが、ありえる話ですね。また一つ勉強になりました。
> > 請求が無くても7日以内に支払った方がよいのでしょうか?
> ● それは会社の自由な判断によります。ただ、それが習慣化した場合、今後の退職者が前例として期待するので、私は賛成いたしません。
あくまで請求があった場合にのみ対応することにいたします。回答ありがとうございました。
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