相談の広場
お世話になっております。
この度退職する営業社員が売掛金を残したまま
退職しようとしています。昨年度からの売掛金で
上司より何回も注意していますが本人はその度、
大丈夫です、相手方に言いましたからと逃げ回って
いる状態です。この度退職にあたり社長が、給与支払
を保留にしろ!と言っていますが、法律上可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
またこの様な、売掛金未回収で退職する社員に対して
給与や退職金から控除できるものでしょうか?
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こんにちは
給与や退職金の差し押さえは法律上出来ないはずです。
どの程度の金額かにもよると思いますが、
給与は労働の対価なので、それを売掛金などの支払にあてる
ことは違法ではなかったでしょうか?
本人が回収できないのであれば、本人に始末書などを書かせ
処罰した上で、上司の方が売掛金回収に当たるべきだったのでは、
会社は1人で運営しているのではなく組織で運営しているはず、
大丈夫、大丈夫が何度も続いたのを見過ごしたのは上司にも
責任があるのでは?
本人と良く話し合い、その売掛金を本人が支払うことを同意して
なおかつ文書に残さないと、後々問題になるのではないでしょうか?
> お世話になっております。
> この度退職する営業社員が売掛金を残したまま
> 退職しようとしています。昨年度からの売掛金で
> 上司より何回も注意していますが本人はその度、
> 大丈夫です、相手方に言いましたからと逃げ回って
> いる状態です。この度退職にあたり社長が、給与支払
> を保留にしろ!と言っていますが、法律上可能でしょうか?
> 宜しくお願い致します。
> またこの様な、売掛金未回収で退職する社員に対して
> 給与や退職金から控除できるものでしょうか?
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> 退職しようとしています。昨年度からの売掛金で
> 上司より何回も注意していますが本人はその度、
> 大丈夫です、相手方に言いましたからと逃げ回って
> いる状態です。この度退職にあたり社長が、給与支払
> を保留にしろ!と言っていますが、法律上可能でしょうか?
> 宜しくお願い致します。
> またこの様な、売掛金未回収で退職する社員に対して
> 給与や退職金から控除できるものでしょうか?
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お話の経緯では会社にも管理監督責任があります。
売掛金の未回収は、月次、四半期、半期ベースでチェックをすることが必要です。それに関する管理監督は担当者に対してばかりか、相手会社に対しても会社責任者からの回収要請並びに、売掛未回収による現金支払いまたは販売停止処置が必要と考えます。
お考えの損失補償に対して就業規則及び損害賠償請求に関する規則を設定していれば可能とするケースもあります。
退職時の給与支給を停止する行為は労基法違反行為となります。
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
第13章 罰 則
第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、~(以下略)
ただし、退職社員との協議の上、制裁規程の制限いないまたは一部を含む承諾行為があれば可能とみなす場合もあります。
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