相談の広場
来月から、育児休業から仕事復帰します。
子供は今4ヶ月で、保育所に入所させ、
保育時間は8時~17時までお願いしてますが、
こういった場合でも、
育児時間は請求できますか?
ちなみに、
勤務時間は8時15分~17時までで、
育児時間は16時~17時までの1時間とりたいと思ってます。
少しでも、
子供と一緒にいたい、
2人目の子供なんですけど、
おばあちゃん(同居)の負担を軽減したい、
…などなどの理由です。
理由の如何を問わず、請求できますか?
どなたか教えてください。
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育児・介護休業法第23条の「勤務時間の短縮などの措置」について条文では、
① 短時間勤務制
② フレックスタイム制
③ 始終業時刻の繰上げまたは繰下げ、
④ 残業をさせないこと
⑤ 託児施設の設置運営等
の中からいずれかの措置を講じなければならないとしています。
いずれか1つでも措置を講じていれば問題は無く、
例えば残業をさせないこととする措置を実施していれば、
貴方のご希望である、時間短縮等については、
それを認めなくても育児・介護休業法に違反することにはなりません。
なるべく貴方の希望に沿うような形で育児時間が確保できるよう、まず会社に申し出てみては如何でしょうか。
補足ですが、育児時間を取得した場合の賃金の取扱については法律上、有給・無給の規定はされていません。
従ってノーワーク・ノーペイの原則により、会社が不就労時間に相当する賃金を控除することも可能ということになります。
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