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家族手当の不正受給

著者 ヤッシー さん

最終更新日:2008年09月23日 07:56

夫婦間の同居実態や配偶者扶養の実態がないにも拘わらず、会社に虚偽の申告をして家族手当を数年にわたり、不正受給した場合の時効は、短期消滅時効として労働基準法第115条(労働者賃金の請求権)が適用され、時効2年となり、それ以上は遡及清算できないものでしょうか?また、不正行為があったという前提として、民法709条が適用された場合、故意に他人の権利を侵害したものはこれによって生じた霜害を賠償する責任を負うとあるがこの場合の遡及年数の考え方は、前述の債権消滅時効が根拠となるか?

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Re: 家族手当の不正受給

> 夫婦間の同居実態や配偶者扶養の実態がないにも拘わらず、会社に虚偽の申告をして家族手当を数年にわたり、不正受給した場合の時効は、短期消滅時効として労働基準法第115条(労働者賃金の請求権)が適用され、時効2年となり、それ以上は遡及清算できないものでしょうか?また、不正行為があったという前提として、民法709条が適用された場合、故意に他人の権利を侵害したものはこれによって生じた霜害を賠償する責任を負うとあるがこの場合の遡及年数の考え方は、前述の債権消滅時効が根拠となるか?


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ご質問の経緯では、家族手当の支給条件からはずれた時期から遡って返還義務が発生するといえますね。

労働基準法は、賃金の請求権については2年間の時効を認めています。

このたびのご質問では、不当利得の返還請求権と考えますので、民法上の時効の規定により法的には過去10年間にさかのぼって会社側は支給者にたいして請求できると考えます。

Re: 家族手当の不正受給

著者HAL2さん

2008年09月24日 17:11

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