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失業保険の受給資格について

著者 papillon さん

最終更新日:2008年09月24日 15:26

失業保険受給資格について教えてください。
よろしくお願いします。

会社都合で退職する人がいます。その人は入社して5ヵ月です。
特定需給資格は「離職の日以前の1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヵ月以上」とありますが、当社に入社してからは5ヵ月しかないので特定受給資格の要件に満たしていません。しかし、前職では約7年間勤めていて、前職を退職してから当社に入社するまでにブランクがなく雇用保険は毎月支払っています。
このような場合でも失業保険の受給はないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 失業保険の受給資格について

著者HASSYさん

2008年09月24日 16:27

こんにちは

前職とのブランクがなく継続しているのであれば、前職も
通算していいはずですので、受給資格はあると思います。



> 失業保険受給資格について教えてください。
> よろしくお願いします。
>
> 会社都合で退職する人がいます。その人は入社して5ヵ月です。
> 特定需給資格は「離職の日以前の1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヵ月以上」とありますが、当社に入社してからは5ヵ月しかないので特定受給資格の要件に満たしていません。しかし、前職では約7年間勤めていて、前職を退職してから当社に入社するまでにブランクがなく雇用保険は毎月支払っています。
> このような場合でも失業保険の受給はないのでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いします。

Re: 失業保険の受給資格について

著者papillonさん

2008年09月25日 14:38

HASSY様

ありがとうございます。
退職理由が会社都合にもかかわらず、失業保険の給付がなかったら退職する人がかわいそうだったので・・・。
安心しました。

Re: 失業保険の受給資格について

> 会社都合で退職する人がいます。その人は入社して5ヵ月です。
> 特定需給資格は「離職の日以前の1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヵ月以上」とありますが、当社に入社してからは5ヵ月しかないので特定受給資格の要件に満たしていません。しかし、前職では約7年間勤めていて、前職を退職してから当社に入社するまでにブランクがなく雇用保険は毎月支払っています。
> このような場合でも失業保険の受給はないのでしょうか?

● 「ブランクがなく」の意味は「前職離職と貴社雇い入れの間に1日も空白がない」の意味でしょうか。そうであれば前職の雇用保険被保険者期間と、貴社のそれは通算できます。

● 稀に、数日間の空白があり、その間に「就職促進給付」を受けている場合があり、そのことを誤解しておられた例がありました。
  もし、そうであれば、期間通算ができないケースがあります。

Re: 失業保険の受給資格について

著者Mariaさん

2008年09月26日 01:37

雇用保険では、前職との間にブランクがあっても、
その期間が1年以下であり、かつ前職の離職時に雇用保険受給資格決定を受けていなければ、
前職のみなし被保険者期間を通算することができます。
言い換えれば、通算できないのは、
ブランクが1年を超える場合と、前職の離職時に雇用保険受給資格決定を受けた場合、ということになります。

ご質問の方は、1日のブランクもなく御社に入社されたとのことですから、
雇用保険受給資格決定は受けていないでしょう。
(念のため、ご本人に確認だけはしておいてください)
であれば、前職のみなし被保険者期間が通算できますので、
失業手当金の受給資格を満たせるはずです。

Re: 失業保険の受給資格について

著者papillonさん

2008年09月26日 12:22

アクト経営労務センター様

ありがとうございます。
前職離職と当社雇い入れの間に1日も空白がない」ので通算できるということになりますね。

ありがとうございました。

Re: 失業保険の受給資格について

著者papillonさん

2008年09月26日 12:42

Maria様

ありがとうございます。
本人に確認したところ受給資格決定は受けていないとのことなので、失業保険受給資格をみたしていることになりますね。また、ブランクが1年以内で受給資格決定を受けていなければ、失業保険受給資格を満たすのですね。とても勉強になりました。ありがとうございました。

Re: 失業保険の受給資格について

著者Mariaさん

2008年09月27日 01:28

> ブランクが1年以内で受給資格決定を受けていなければ、失業保険受給資格を満たすのですね。とても勉強になりました。

少し御幣がありますので補足させていただきます。
ブランクが1年以内で受給資格決定を受けていないというのは、
“通算が可能かどうか”の判断材料であって、
受給要件を満たすかどうかという点とは別問題です。
たとえ通算できたとしても、受給要件を満たさないというケースは存在します。
あくまでも、“その方”の場合は、
通算すれば、“結果として”受給要件を満たすことになるでしょう、
ということですので、誤解されませんよう。

Re: 失業保険の受給資格について

著者papillonさん

2008年09月29日 14:45

Maria様

ありがとうございます。
通算されるということであって、受給要件を満たしているかいないかは別なことなんですね。受給要件を満たしているかいないかはハローワークに確認してみます。ありがとうございました。

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