相談の広場
失業保険の受給資格について教えてください。
よろしくお願いします。
会社都合で退職する人がいます。その人は入社して5ヵ月です。
特定需給資格は「離職の日以前の1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヵ月以上」とありますが、当社に入社してからは5ヵ月しかないので特定受給資格の要件に満たしていません。しかし、前職では約7年間勤めていて、前職を退職してから当社に入社するまでにブランクがなく雇用保険は毎月支払っています。
このような場合でも失業保険の受給はないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは
前職とのブランクがなく継続しているのであれば、前職も
通算していいはずですので、受給資格はあると思います。
> 失業保険の受給資格について教えてください。
> よろしくお願いします。
>
> 会社都合で退職する人がいます。その人は入社して5ヵ月です。
> 特定需給資格は「離職の日以前の1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヵ月以上」とありますが、当社に入社してからは5ヵ月しかないので特定受給資格の要件に満たしていません。しかし、前職では約7年間勤めていて、前職を退職してから当社に入社するまでにブランクがなく雇用保険は毎月支払っています。
> このような場合でも失業保険の受給はないのでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いします。
> 会社都合で退職する人がいます。その人は入社して5ヵ月です。
> 特定需給資格は「離職の日以前の1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヵ月以上」とありますが、当社に入社してからは5ヵ月しかないので特定受給資格の要件に満たしていません。しかし、前職では約7年間勤めていて、前職を退職してから当社に入社するまでにブランクがなく雇用保険は毎月支払っています。
> このような場合でも失業保険の受給はないのでしょうか?
● 「ブランクがなく」の意味は「前職離職と貴社雇い入れの間に1日も空白がない」の意味でしょうか。そうであれば前職の雇用保険被保険者期間と、貴社のそれは通算できます。
● 稀に、数日間の空白があり、その間に「就職促進給付」を受けている場合があり、そのことを誤解しておられた例がありました。
もし、そうであれば、期間通算ができないケースがあります。
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