相談の広場
最終更新日:2008年09月29日 13:56
現在当社の取締役になっている方の有給休暇と雇用保険について、教えて下さい。現在の状況は下記の通りです。
当社の親会社を退職し当社へ嘱託社員として入社。この時の肩書きは部長でした。給与は本給一本です。残業代はなし。役員手当もなし。
今年の4月に取締役に就任。肩書きは取締役であり部長です。給与は今まで通りで、役員手当はつけていません。
本人より、取締役になったのだから有給休暇は関係ないのでは、給与も一本で役員手当と分けていないので、雇用保険はいらないのでは、と質問を受けました。
社長であれば雇用保険も有給も関係ないと思いますが、今回の場合はどうなるのでしょうか。
長くなってしまいましたが、宜しくお願いします。
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> 現在当社の取締役になっている方の有給休暇と雇用保険について、教えて下さい。現在の状況は下記の通りです。
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> 当社の親会社を退職し当社へ嘱託社員として入社。この時の肩書きは部長でした。給与は本給一本です。残業代はなし。役員手当もなし。
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> 今年の4月に取締役に就任。肩書きは取締役であり部長です。給与は今まで通りで、役員手当はつけていません。
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> 本人より、取締役になったのだから有給休暇は関係ないのでは、給与も一本で役員手当と分けていないので、雇用保険はいらないのでは、と質問を受けました。
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> 社長であれば雇用保険も有給も関係ないと思いますが、今回の場合はどうなるのでしょうか。
>
> 長くなってしまいましたが、宜しくお願いします。
こんにちは。
取締役の方であっても、従業員身分のある方については、引き続き雇用保険の加入資格があります。
たとえば、役員報酬200,000円、従業員報酬500,000円というような給与の場合は、50万円が雇用保険の対象となります。
桜月花さんの会社では、給料が一本になっておられるということですから、
判断としてその給料が
賃金として支払われていれば、被保険者となる。
報酬として支払われていれば、被保険者となりません。
こんにちは。
登記簿上の専任役員(従業員性のない役員)であれば、ご本人がおっしゃるとおり、有給休暇の付与も雇用保険への加入も必要ありません。(社長以外でも、登記簿上の役員で従業員としての仔細がない人は雇用保険に加入できませんので、雇用保険の資格を喪失します。)
役員報酬が従業員としての給与を上回る場合には、兼務役員とはみなされない場合が多いです。
私の勤め先にも「専任役員」と「兼務役員」がいまして、専任役員は雇用保険に加入していませんし、労働者ではないので有給休暇の付与もありません。
対して兼務役員の方は、従業員分の給与から算出された雇用保険料を支払っていますし、有給休暇も付与しています。
月々の給与明細では、従業員分と役員分を明確に分けています。(月給は従業員分で、その他の手当という項目で役員報酬を支払っています。従業員分としての月給額は役員報酬より多いです。)
ご参考になれば幸いです。
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