相談の広場
こんにちは。ある企業で管理部門に所属しています。
今回は自分自身のことなのですが質問させて下さい。
引越しの為 住所変更届を会社に提出するのですが、同時に住民票の提出も求められています。
住民票謄本の提出の目的は何でしょうか。社会保険、年金、健康保険等の手続きに必要なのでしょうか。
転入日や世帯主などを伏せて提出したいので、住民票謄本の代わりに記載事項証明書を提出しようと思っています。
新住所、生年月日、名前が記載されている限り問題がないのであれば、必要な項目だけを記載した記載事項証明書でも大丈夫と思もうのですが、大丈夫でしょうか。
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こんばんは
会社が何のために住民票を取るのか理由を確認したらいかがでしょう?
その会社によって理由があるはずですよ。
たとえば、住民税の特別徴収を行っている場合、確かに
住所を変更してあることがはっきりとわかるのは住民票です
また、住宅手当の支給要件に関し、世帯主であることという
条件があれば、確かに世帯主であるか確認する必要があります。そうしないと自己申告だけでは虚偽申告などがわかりません。
また、扶養家族を確認する上でも、住民票は非常に有効な手段です。
ただ、会社は提出してもらった書類は、責任を持って管理し、外部に漏えいしないように細心の注意を払って保管する
義務があるはずなので、その点を踏まえて、何のために提出
するのか、それとなく確認してみてはいかがでしょうか?
決して、個人情報を見たいという理由ではないはずですよ。
会社も様々な書類の中で個人情報は非常に重要な書類である
とともに、厳重に管理しなければならない、非常に厄介な
ものです。だから、それなりの理由がなければ提出を要請してこないはずです。
記載事項証明書でも問題ないかどうかは、会社の提出理由に
よると思います。
> こんにちは。ある企業で管理部門に所属しています。
> 今回は自分自身のことなのですが質問させて下さい。
>
> 引越しの為 住所変更届を会社に提出するのですが、同時に住民票の提出も求められています。
>
> 住民票謄本の提出の目的は何でしょうか。社会保険、年金、健康保険等の手続きに必要なのでしょうか。
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> 転入日や世帯主などを伏せて提出したいので、住民票謄本の代わりに記載事項証明書を提出しようと思っています。
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> 新住所、生年月日、名前が記載されている限り問題がないのであれば、必要な項目だけを記載した記載事項証明書でも大丈夫と思もうのですが、大丈夫でしょうか。
> こんにちは。ある企業で管理部門に所属しています。
> 今回は自分自身のことなのですが質問させて下さい。
>
> 引越しの為 住所変更届を会社に提出するのですが、同時に住民票の提出も求められています。
>
> 住民票謄本の提出の目的は何でしょうか。社会保険、年金、健康保険等の手続きに必要なのでしょうか。
>
> 転入日や世帯主などを伏せて提出したいので、住民票謄本の代わりに記載事項証明書を提出しようと思っています。
>
> 新住所、生年月日、名前が記載されている限り問題がないのであれば、必要な項目だけを記載した記載事項証明書でも大丈夫と思もうのですが、大丈夫でしょうか。
おはようございます。
内容につきましては、MASA-YANさんと同じです。
ただ、くわ2さんが、管理部門に所属されている方なので、一言付け加えさせていただきます。
当社の規定でも、入社書類等に住民票がありました。当社では、家族手当の支給もありませんし、今は特に必要ないものでした。
先輩社員に聞いたところ、以前は必要であったが、それがずっと続いているだけということがわかり、それ以降提出書類からはずすこととしました。
御社の会社が当社と同じとは申しませんが、こういった昔からのものが何の見直しもなく続いていることだってありえます。
そういった意味で、会社側にその必要性を確認してみてください。
その結果、仮に当社みたいに、単に昔からということであれば、見直し等も検討してみてください。
、
こんにちは。
げんたです。
他の方の回答と同じですが、記載事項証明でも大丈夫という根拠となりそうなものを。
会社に提出する書類等に関して、次のような行政通達が出されています。
(昭50.2.17基発83号、婦発83号、平9.2.21基発 105号)
1.「就業規則等において、一般的に、採用時、慶弔金等の支給時等に戸籍謄(抄)本、住民票の写し等の
提出を求める旨を規定している事例があるが・・(中略)、可能な限り『住民票記載事項の証明書』
により処理するよう指導すること」
2.「戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないようにし、それが必要となっ
た時点(例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事実の確認を要する
とき等)で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確
認後速やかに本人に返却するよう指導すること」
3.「年齢を証明する戸籍証明書(労基法第57条)に代えて住民基本台帳法第7条第1号(氏名)及び第2
号(出生の年月日)の事項についての証明がなされている『住民票記載事項の証明書』を備えれば足
りる」
戸籍謄本や抄本、住民票の提出については、それを禁止する法律がないからという理由で違法ではないとさ
れていますが、法律ではないものの一応行政通達が出されているという事で、住民票に変えて住民票記載事
項証明書を会社は求める方が良いとされています。
これらの通達が出されたのも、就職に際して本籍地の記載により就職差別(同和問題等)を行うことを防止
するためであると同時に、昨今の個人情報保護の観点からであると思いますし(真実は知らないですが)、
特段の事情がない限り、本籍地・筆頭者や世帯主名・続柄等の情報については第三者(会社)に教える必要
性はないと思います。
ただし、他の方の回答にもありますとおり、社員個々の事情に応じて支給する通勤手当や家族手当また健康
保険の被扶養者の確認の意味で公的書類を提出して欲しいなどあるでしょうし、会社が何を理由に住民票を
求めているのかという事が大事です。
ところで、昭和41年に「住民記録法」にかわって制定された「住民基本台帳法」では、それまでと同じよ
うに世帯全員を記載した様式(世帯票)と、個人ごとに住民票を作成する様式(個人票)となり、住民票の
「謄本(世帯全員分)・抄本(個人分)」という呼称は無くなりました。
今は、「世帯全員の住民票」or「個人の住民票」、「本籍・筆頭者を記載する」or「記載しない」、「世帯
主名と続柄を記載する」or「記載しない」というように区分されます。
まずは会社に「住民票記載事項の証明書」で良いかどうかを確認し、もし住民票じゃないと駄目だとしたら、
①世帯全員の住民票が必要なのか個人の住民票が必要なのか、
②本籍・筆頭者の記載は必要ない事の確認。
必要だったらその理由
世帯全員の住民票の場合、
③世帯主と続柄の記載は必要なのかそうでないのか?
その理由
これらを確認し、納得できる情報だけ会社に提供すればよいと思います。
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