相談の広場
6ヶ月だけ研修生を受け入れることになりました。
この場合、保険は「国民健康保険」で年金は「国民年金」に加入してもらうということで問題は無いでしょうか。
スポンサーリンク
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
研修生の仕事内容ですが、期間は6ヶ月ですが、毎日出社するわけでなく、出社、退社ともに決まった時間はありません。基本的に在宅で、必要なときだけオフィスに来ます。
この場合も健康保険と厚生年金に加入が必要でしょうか。
> > 6ヶ月だけ研修生を受け入れることになりました。
> > この場合、保険は「国民健康保険」で年金は「国民年金」に加入してもらうということで問題は無いでしょうか。
>
>
> ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
>
>
>
> ■研修生さんを、一般の社員さんとほぼ同等の仕事をする人達だという前提を置きます。
>
>
> 2ヶ月以内の期間でしたら、「国民健康保険」と「国民年金」で可能です。
>
> しかし、6ヶ月だと、健康保険と厚生年金の適用除外には該当せず、加入しないといけません。
>
> 季節的な業務でもなく、臨時の事業でもありませんので、やはり健康保険と厚生年金に加入することになります。
>
>
> 【参考】
> 健康保険法3条。
> 厚生年金保険法12条。
> 丁寧にご回答いただきありがとうございます。
>
> 研修生の仕事内容ですが、期間は6ヶ月ですが、毎日出社するわけでなく、出社、退社ともに決まった時間はありません。基本的に在宅で、必要なときだけオフィスに来ます。
>
> この場合も健康保険と厚生年金に加入が必要でしょうか。
>
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■確かに、「たまにしかオフィスに来ないのに加入するのか」、という気持ちは分かります。
しかし、たまにしかオフィスに来ないとしても、「来なさい」と言われれば行かなければ行けないでしょう。
とすると、研修生も、「6ヶ月」という期間の雇用契約を締結しているのとほぼ同じと考えれます。
■大手電気メーカーでも、在宅勤務制度(サテライトオフィス)が採用されていますが、あの人達も健康保険と厚生年金に加入しているはずです。
「在宅だから加入しない」とはしていないでしょう。
となると、今回の研修生さんも加入すると理解するのが正しいと考えます。
> 丁寧にご回答いただきありがとうございます。
>
> 研修生の仕事内容ですが、期間は6ヶ月ですが、毎日出社するわけでなく、出社、退社ともに決まった時間はありません。基本的に在宅で、必要なときだけオフィスに来ます。
>
> この場合も健康保険と厚生年金に加入が必要でしょうか。
>
>
>
> > > 6ヶ月だけ研修生を受け入れることになりました。
> > > この場合、保険は「国民健康保険」で年金は「国民年金」に加入してもらうということで問題は無いでしょうか。
> >
>
研修生とは、外国人の技能実習2年を前提にした人ですか?
そうでしたら、労働者ではありません。
従って、労働保険、社会保険に入れません。
技能実習生になったら、労働者となります。
また、上記でなくても、労働者として、その会社の通常の勤務をする人に対し、1日か1週間の所定労働時間が3/4未満または、1月の所定労働日数が3/4未満ならば、社会保険にはいらなくてもよいことになっています。
> Q:6ヶ月だけ研修生を受け入れることになりました。
> この場合、保険は「国民健康保険」で年金は「国民年金」に加入してもらうということで問題は無いでしょうか。
A:一般的に「研修生」というと、外国人研修生を指します。よって、6か月の外国人研修生の場合は「研修生総合保険」国際研修協力機構(JITKO)の国際研修サービスにおいて加入します。割安な保険料でほとんどの病気・ケガに対してフルカバーできますので、「国民健康保険」「国民年金」に加入は不要です。
日本人の研修生を考えておられるなら、当然、労働基準法・社会保険関係法令が適用されます。
前提条件を明確にして、もう一度ご質問下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ありがとうございます。
外国人の研修生です。予定としては6ヶ月の研修期間ですが、それより早く他の会社で就職が見つかる可能性もあります。
さらに所定労働時間が3/4未満となります。
どうもありがとうございました!!
> > 丁寧にご回答いただきありがとうございます。
> >
> > 研修生の仕事内容ですが、期間は6ヶ月ですが、毎日出社するわけでなく、出社、退社ともに決まった時間はありません。基本的に在宅で、必要なときだけオフィスに来ます。
> >
> > この場合も健康保険と厚生年金に加入が必要でしょうか。
> >
> >
> >
> > > > 6ヶ月だけ研修生を受け入れることになりました。
> > > > この場合、保険は「国民健康保険」で年金は「国民年金」に加入してもらうということで問題は無いでしょうか。
> > >
> >
>
> 研修生とは、外国人の技能実習2年を前提にした人ですか?
> そうでしたら、労働者ではありません。
> 従って、労働保険、社会保険に入れません。
> 技能実習生になったら、労働者となります。
>
> また、上記でなくても、労働者として、その会社の通常の勤務をする人に対し、1日か1週間の所定労働時間が3/4未満または、1月の所定労働日数が3/4未満ならば、社会保険にはいらなくてもよいことになっています。
ありがとうございます。
「国際研修協力機構」ですね。初めて知りました。大変勉強になりました。
ありがとうございました。
> > Q:6ヶ月だけ研修生を受け入れることになりました。
> > この場合、保険は「国民健康保険」で年金は「国民年金」に加入してもらうということで問題は無いでしょうか。
>
> A:一般的に「研修生」というと、外国人研修生を指します。よって、6か月の外国人研修生の場合は「研修生総合保険」国際研修協力機構(JITKO)の国際研修サービスにおいて加入します。割安な保険料でほとんどの病気・ケガに対してフルカバーできますので、「国民健康保険」「国民年金」に加入は不要です。
> 日本人の研修生を考えておられるなら、当然、労働基準法・社会保険関係法令が適用されます。
> 前提条件を明確にして、もう一度ご質問下さい。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 6ヶ月だけ研修生を受け入れることになりました。
> この場合、保険は「国民健康保険」で年金は「国民年金」に加入してもらうということで問題は無いでしょうか。
A:「研修生」という、ご質問ですので、「外国人研修生」と限定してお答えします。
①外国人研修生の受入れ(6か月間)ですと→入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請書(研修)」を申請されたとき、必要添付書面として「研修計画書」を提出されていますので、遵守する必要があります。
・毎日出社しないで、在宅オフィス? →このような研修計画では「研修ビザ」は許可されません。
②国民健康保険、国民保険→加入できません。
国際研修協力機構(JITCO)、取扱は「国際研修サービス」6か月間で1名、1万円ほどの保険料です。
普通の海外旅行傷害保険(逆海外旅行傷害保険といわれています)にも加入できますが、保険料は5倍です。どちらも民間損害保険会社ですのに保険料の差は大きいです。
③6か月の「研修」在留資格から→就労可能な「就労ビザ」に在留資格を変更することはできません。一度帰国することになります。
④6か月、それより早く他の会社で就職が見つかる可能性があるとのご質問ですが→在留資格が「研修」なら不可です。
もう一度、「外国人研修生」かどうか? 外国人なら「在留資格」は何か? ご確認の上、ご相談下さい。
もし、外国人研修生なら、研修計画書通り実施されていませんので、明らかに法令違反となりますのでご注意下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
今回受け入れ予定の研修生は日本人の配偶者がおり、先月「外国人登録済書」が交付され、日本永住権を得たばかりです。
これまでその配偶者とともに海外に住んでしましたが、今後は日本に永住予定です。
今回の研修期間終了後(半年後)に、正社員として他の会社へ就職予定です。
永住権があるので就労ビザの問題はありません。
> > 6ヶ月だけ研修生を受け入れることになりました。
> > この場合、保険は「国民健康保険」で年金は「国民年金」に加入してもらうということで問題は無いでしょうか。
>
> A:「研修生」という、ご質問ですので、「外国人研修生」と限定してお答えします。
> ①外国人研修生の受入れ(6か月間)ですと→入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請書(研修)」を申請されたとき、必要添付書面として「研修計画書」を提出されていますので、遵守する必要があります。
> ・毎日出社しないで、在宅オフィス? →このような研修計画では「研修ビザ」は許可されません。
> ②国民健康保険、国民保険→加入できません。
> 国際研修協力機構(JITCO)、取扱は「国際研修サービス」6か月間で1名、1万円ほどの保険料です。
> 普通の海外旅行傷害保険(逆海外旅行傷害保険といわれています)にも加入できますが、保険料は5倍です。どちらも民間損害保険会社ですのに保険料の差は大きいです。
> ③6か月の「研修」在留資格から→就労可能な「就労ビザ」に在留資格を変更することはできません。一度帰国することになります。
> ④6か月、それより早く他の会社で就職が見つかる可能性があるとのご質問ですが→在留資格が「研修」なら不可です。
>
> もう一度、「外国人研修生」かどうか? 外国人なら「在留資格」は何か? ご確認の上、ご相談下さい。
> もし、外国人研修生なら、研修計画書通り実施されていませんので、明らかに法令違反となりますのでご注意下さい。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>Q: 今回受け入れ予定の研修生は日本人の配偶者がおり、先月「外国人登録済書」が交付され、日本永住権を得たばかりです。
A:少し、前提条件がわかってきました。この度の外国人労働者の方は、配偶者が日本人で、同居生活が3年以上、日本での在留期間が1年以上で、在留資格「永住」が先月に許可
された外国人の方ですね。
> これまでその配偶者とともに海外に住んでしましたが、今後は日本に永住予定です。
>
> Q:今回の研修期間終了後(半年後)に、正社員として他の会社へ就職予定です。
> 永住権があるので就労ビザの問題はありません。
A:「永住」の在留資格が法務大臣より許可されている方は
就労制限はありませんので、日本人と同じ社会保険関係法令が適用されます。
>Q: 6ヶ月だけ研修生を受け入れることになりました。
A:「研修生」という名称は誤解をまねきますね。
>Q: この場合、保険は「国民健康保険」で年金は「国民年金」に加入してもらうということで問題は無いでしょうか。
A:「雇用契約」がなければ、問題はありません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]