相談の広場
いつもお世話になっております。
この度、当社の退職金規定を変更し、中退共に加入しようと
考えております。
しかし、退職した場合に中退共から支給される額と、既存の
退職金規定による額では、明らかに前者の方が額として少なくなってしまいます。
これは、労働契約あるいは就業規則の不利益変更になるのではないかと思います。
円満に従業員に理解してもらい、中退共に加入するために、
アドバイスがあれば是非教えていただきたいと思います。
まとまりのない質問ですいません。
端的に言うと、
就業規則の不利益変更は認められるのでしょうか?
また、その変更の手続きとして必要なことを教えていただければと思います。(例えば、従業員代表との合意文作成等)
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こんにちは。
事業所側の一方的な不利益変更は、原則として認められないことになっています。
しかし、不利益変更が一切認められないのかというとそうではなく、認められるがそれは合理的な理由がなければならないということなんです。
合理的な理由か否かの判断には、以下のような項目が用いられるようです。
(1)就業規則の不利益変更によって従業員の被る不利益の程度
(2)企業側の変更の必要性の内容・程度
(3)変更後の就業規則の内容自体の相当性
(4)代償措置その他の関連する他の労働条件の改善状況
(5)多数労働組合又は多数従業員との交渉経緯
(6)他の労働組合又は他の従業員の対応
(7)不利益変更内容に関する同業他社の状況
ご質問の件は、制度の移行によって、既存の退職金制度より減額されるとのことなので、「既得権」の問題が出てきますね。
私の勤め先も、自社の退職金制度から中退共に移行したようで(※私の入社した時には既に中退共だったので、詳しいことはわかりませんが)、就業規則の退職金規定に「既得権」に関する記述があります。
( 既得権に基づく特例 )
1.旧規定に基づく既得権を有する者には、別途算出した既得額を支給する。
2.前項に定める既得額については、対象者が退職するまでの間、会社が保管し、退職時にこれを支給する。
なので、総務未経験者さんのお勤め先でも、既得額の支払保証を行えば、円満に進むのではないでしょうか?
また、私の勤め先では、改定に備えてこんな規定も盛り込んでいます。
( 改 定 )
1.本規程は、会社の経営状況及び社会情勢の変化等により必要な場合には改定される場合がある。
2.前項に基づき、本規程を改正する場合は、従業員代表と協議の上、その意見を訊いて行う。
次に手順ですが、ほとんど通常の就業規則の変更と変わりません。
1.従業員に充分な説明を行うことで、現状を理解してもらい、労働条件の変更を納得してもらう。
↓
2.同意書を作成し、従業員全員から署名をもらう
↓
3.就業規則を変更する場合に必要な『届出書・意見書・就業規則の3点セット』を監督書に届け出る。
という感じです。
最初に書いたとおり、不利益変更は原則として認められないものなので、社員ひとりひとりに「自らの意思で同意した証」として、同意書に署名してもらうのです。(※同意を強制してはいけません)
というのは、万が一トラブルが発生した場合、変更部分の妥当性について判断を下すのは「裁判所」だからです。
監督署へ届け出ているので、事業所側としては、万が一何かあった時は「監督署が認めたんだから」と言いたくなりますが、労働基準監督署は『不利益変更の就業規則』であっても『届出書・意見書・就業規則の3点セット』があれば、受理してくれるんです。
届出をした際、監督署で内容を確認していますが、これはあくまで「記載すべき規定が漏れていないか」を確認しているだけであって、その内容について、承認したわけではないんだそうです。
長文でごちゃごちゃしているので、わかりづらかったらすみません。
何か1点でも、参考になる箇所があれば幸いです。
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