相談の広場
宜しくお願い致します。
当社季節雇用者についてですが、雇用契約書上では勤務時間は8時から5時まで、休憩は1時間半となっています。
毎年季節雇用者は雇い入れるのですが、今年になって初めて勤務時間を変更(15時から24時まで)を当社の都合でお願いしました。実働は契約書上同じ7時間45分です。この場合、10時から深夜手当ては発生させなければいけないのでしょうか?ちなみに契約書には深夜手当てはうたっておりません。
宜しくお語教示お願いいたします。
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(回答)例として、
通常の時給賃金が1000円だとすれば、22時~5時は2割5分増の1250円の時給賃金を支払う必要があります。
簡単に言えば、労働条件を結ぶ際、決めた時給は「労働に対する対価」ですから、深夜時間帯に及べば割増賃金を払う、ただそれだけのことです。
例えばコンビニエンスストアの条件を見ると、午後10時以降の時給は2割5分アップしています。これは通常の給料と2割5分を合わせて示しています。この取扱は違法ではありませんが、予め深夜相当分がいくら、賃金がいくらと明記しなければなりません。
例:最初から深夜勤務しかない場合は「22時~5時 時給1250円(深夜割増250円含)」という形にすれば違法にはなりません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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