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労務管理

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採用時「誓約書」の再提出について

著者 みかみ さん

最終更新日:2008年10月06日 09:59

当社では、採用時に「誓約書」を取っております。

その条文は、簡単なものなので、
もう少し細かく、
個人情報の漏洩禁止事項等を盛り込んだものを
新たに作成しようと思っているところです。

そうした場合、
今までに提出してもらった社員についても
再提出してもらってもよいのでしょうか?

どなたか教えてください。
教えてください。

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Re: 採用時「誓約書」の再提出について

みかみさん、こんにちは。

私も再提出の経験があります。
再提出自体は問題ありませんが、再提出が必要な理由を
社員にきちんと説明しないと、反発が出ます。

誓約内容の本質に変更がないのであれば、やる必要性はないと思います。
誓約してもしなくても、法律に違反していれば罰せられますしね。。

個人情報の漏洩禁止は、誓約時の営業機密情報漏洩禁止でカバーできますよ。
個人情報も営業上の機密情報の一部ですから)

参考まで。

Re: 採用時「誓約書」の再提出について

● 「しろてん」さんのご意見に同じです。一部補足意見を述べます。

● 誓約書を徴求しようとするのは、会社に損害を及ぼすことがないよう未然防止の観点からだと思います。
  本質的には身元保証書と似ています。

● これらの場合、損害賠償額の予定は労働基準法により禁止されているので、「金額」を規定しないでください。「損害賠償」させることを禁止しているのでは有りません。

● 労働基準法抜粋(賠償予定の禁止
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
       社会保険労務士 日高 貢

Re: 採用時「誓約書」の再提出について

著者MASA-YANさん

2008年10月10日 22:45

こんばんは

今頃と思われるかもしれませんが、
秘密情報保持誓約書と誓約書に分けて作成したらいかが
でしょう?

今後、入社の人には、秘密情報保持を盛り込んだ「誓約書」
既存の社員には、「秘密情報保持誓約書」これならば、
既存の社員は秘密情報保持のみの誓約書ですから、問題ない
と思いますよ。

面倒ですけど、あまり手間はかからないかと思います。
まずは秘密情報保持誓約書を作って、プリントアウトし
コピーにて使用する。その後、誓約書の文言を加えて
新たに入社する人の誓約書にする。

こんな形であれば、両者並び立つと思いますし、
秘密情報保持誓約書はしっかりと確保しておいた方がいいですよ。



> 当社では、採用時に「誓約書」を取っております。
>
> その条文は、簡単なものなので、
> もう少し細かく、
> 個人情報の漏洩禁止事項等を盛り込んだものを
> 新たに作成しようと思っているところです。
>
> そうした場合、
> 今までに提出してもらった社員についても
> 再提出してもらってもよいのでしょうか?
>
> どなたか教えてください。
> 教えてください。

Re: 採用時「誓約書」の再提出について

著者みかみさん

2008年10月11日 19:29

しろてんさん

ご回答ありがとうございます。
参考になります。

また、いろいろ勉強していい方向へ持っていければ、
と思っています。

本当にありがとうございました。

Re: 採用時「誓約書」の再提出について

著者みかみさん

2008年10月11日 19:31

アクト経営労務センターさま


ご回答ありがとうございました。

労働基準法抜粋、参考になります。
本当にありがとうございました。

Re: 採用時「誓約書」の再提出について

著者みかみさん

2008年10月11日 19:32

MASA-YANさん

ご回答ありがとうございます。

秘密情報保持誓約書ですか。
参考になります。

いろいろと検討して、
いい方向で進めたいと思います。

本当にありがとうございました。

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