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大学生の婿さんの扶養について

著者 kokky さん

最終更新日:2008年10月14日 10:19

社員の家族の大学生の娘さんですが、同じ大学生の方と籍をいれまして(婿取りで娘さんの姓に)、お互いに夜間のアルバイトをし、両親と同居しながら大学に通学しております。
バイト収入はお互いに100万円未満です。
娘さんは親の扶養に入っているらしいのですが、
婿さんは、扶養に入れることができるのでしょうか?
国民年金等の免除申請はしているらしいのです。

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Re: 大学生の婿さんの扶養について

著者HASSYさん

2008年10月14日 11:54

こんにちは
詳細は、税務署に再度確認していただきたいのですが、
基本的には3親等以内の姻族も扶養の対象にはなるはずです
ので、扶養に入れることが出来ると思います。

税務署に必ず確認してから対応してください。



> 社員の家族の大学生の娘さんですが、同じ大学生の方と籍をいれまして(婿取りで娘さんの姓に)、お互いに夜間のアルバイトをし、両親と同居しながら大学に通学しております。
> バイト収入はお互いに100万円未満です。
> 娘さんは親の扶養に入っているらしいのですが、
> 婿さんは、扶養に入れることができるのでしょうか?
> 国民年金等の免除申請はしているらしいのです。

Re: 大学生の婿さんの扶養について

◆ 社員の家族の大学生の娘さんですが、同じ大学生の方と籍をいれまして(婿取りで娘さんの姓に)、お互いに夜間のアルバイトをし、両親と同居しながら大学に通学しております。バイト収入はお互いに100万円未満です。娘さんは親の扶養に入っているらしいのですが、婿さんは、扶養に入れることができるのでしょうか?
● ひとことで「扶養」と言われる場合、健康保険の「被扶養者」と、所得税の「扶養控除対象者(本件の場合《扶養親族》)」では対象範囲が同一ではありません。
● 健康保険では、次の要件のすべてを満たし、その親族の生計を維持していることが必要です。
 1 その家族の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)
 2 子は被保険者と同居・別居を問わない
 3 子の配偶者は、被保険者と同居のこと
  別居の場合は被保険者と当該親族の収入、仕送り額などに決まりがあります。(詳細略)
● 所得税の扶養親族として「扶養控除」を受けられる範囲は、国税庁のタックスアンサーに次の記載があります。
  なお、ここには記載していませんが、当年の所得(詳細は別掲)が38万円以下の人です。
● (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)(以下略)
  (2) 納税者と生計を一にしていること。
  子の配偶者は2親等の姻族ですから、別居であっても「生計を維持して」居るならば対象になります。
● 税法で言う「所得」とは、当年総支給額から非課税通勤手当を控除した額から「給与所得控除額」を控除した額を言います。
  「給与所得控除」とはサラリーを稼ぐための経費と理解できますが、少なくとも年額は1人に付き65万円です。
  このことから、年65万+38万円=103万円になるので、年総収入が103万円以下であれば税金はかからないと理解されています。

◆ 国民年金等の免除申請はしているらしいのです。
● 国民年金免除と、公的保険や税金の家族となるか否かの判断は直接には関係ありません。
  しかし、将来のことを考えるならば、親が生計を維持している場合は、免除しないで通常の納付をされることをお勧めします。
  免除されたからトクをするわけではありません。将来の受給額が減少または将来まとめて納付と言うことになります。一部に免除につき誤解があることを心配しています。社会保険庁などは、免除すれば表面的に納付率が下がらないので、安直に受け入れている傾向があり、感心できません。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 大学生の婿さんの扶養について

著者kokkyさん

2008年10月15日 15:21

アクト経営労務センター様

ありがとうございました。
社会保険扶養でした。
細かいところ、教えていただき助かりました。


> ◆ 社員の家族の大学生の娘さんですが、同じ大学生の方と籍をいれまして(婿取りで娘さんの姓に)、お互いに夜間のアルバイトをし、両親と同居しながら大学に通学しております。バイト収入はお互いに100万円未満です。娘さんは親の扶養に入っているらしいのですが、婿さんは、扶養に入れることができるのでしょうか?
> ● ひとことで「扶養」と言われる場合、健康保険の「被扶養者」と、所得税の「扶養控除対象者(本件の場合《扶養親族》)」では対象範囲が同一ではありません。
> ● 健康保険では、次の要件のすべてを満たし、その親族の生計を維持していることが必要です。
>  1 その家族の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)
>  2 子は被保険者と同居・別居を問わない
>  3 子の配偶者は、被保険者と同居のこと
>   別居の場合は被保険者と当該親族の収入、仕送り額などに決まりがあります。(詳細略)
> ● 所得税の扶養親族として「扶養控除」を受けられる範囲は、国税庁のタックスアンサーに次の記載があります。
>   なお、ここには記載していませんが、当年の所得(詳細は別掲)が38万円以下の人です。
> ● (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)(以下略)
>   (2) 納税者と生計を一にしていること。
>   子の配偶者は2親等の姻族ですから、別居であっても「生計を維持して」居るならば対象になります。
> ● 税法で言う「所得」とは、当年総支給額から非課税通勤手当を控除した額から「給与所得控除額」を控除した額を言います。
>   「給与所得控除」とはサラリーを稼ぐための経費と理解できますが、少なくとも年額は1人に付き65万円です。
>   このことから、年65万+38万円=103万円になるので、年総収入が103万円以下であれば税金はかからないと理解されています。
>
> ◆ 国民年金等の免除申請はしているらしいのです。
> ● 国民年金免除と、公的保険や税金の家族となるか否かの判断は直接には関係ありません。
>   しかし、将来のことを考えるならば、親が生計を維持している場合は、免除しないで通常の納付をされることをお勧めします。
>   免除されたからトクをするわけではありません。将来の受給額が減少または将来まとめて納付と言うことになります。一部に免除につき誤解があることを心配しています。社会保険庁などは、免除すれば表面的に納付率が下がらないので、安直に受け入れている傾向があり、感心できません。
>    社会保険労務士 日高 貢

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