相談の広場
退職者が社用携帯を退職後も返却せず
使用していたことが判明しました。
こちらの管理不足といえばそれまでですが・・・
判明した段階で携帯電話を使用停止にしたところ
本人から数日後に会社に着払いで携帯電話が送られてきました。
着払い代金や、
もし万が一退職後も携帯電話を私用で使用していたら
その電話料金も請求したいのですが、
何か問題があるでしょうか?
ご教授下さい。
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こんばんは
会社で電話を止めているのであれば、着払い受け取り拒否
できなかったのでしょうか?
受け取り拒否して、本人に戻してしまえばよかったのでは?
勝手に使って勝手に返してきて、あまりにも身勝手すぎると
思います・
回収できるかどうかわかりませんが、未払い給与はないので
しょうか?もしあれば、内容証明郵便にて、その旨伝えて、
給与にて相殺させてもらえばよいのでは?ただ給与は基本的
に全額払いが原則なので、本人の了解がないと無理かもしれ
ません。
もし、未払い給与がなければ、同じく内容証明付き郵便
にて支払請求書を送るというのはどうでしょう?
回収できるかどうかわかりませんが。。。。
> 退職者が社用携帯を退職後も返却せず
> 使用していたことが判明しました。
> こちらの管理不足といえばそれまでですが・・・
>
> 判明した段階で携帯電話を使用停止にしたところ
> 本人から数日後に会社に着払いで携帯電話が送られてきました。
>
> 着払い代金や、
> もし万が一退職後も携帯電話を私用で使用していたら
> その電話料金も請求したいのですが、
> 何か問題があるでしょうか?
>
> ご教授下さい。
確かに貴社の管理不足だと言われてもしかたありません。
貴社の不備;
①受け渡す携帯が会社の備品であり、退職時には返却し、私用で使ってはならないことについて、書面で取り交わしているか?
②備品を返すよう指示(口頭?)した場合、その場所・方法など具体的に明確に指示したか?
対応策:
①いくら未払い給与があるからといってもこのケースの場合、間違っても給与との相殺はできません。いくらしたとしても、労働者が労働監督署へ駆け込めば、全額支払わなければなりません。
②着払いの受取拒否をしても、労働者側からすれば返したものをまた返されたという形になりますので、何の解決もできません。
③唯一とれる手段は、通話記録を元に労働者が私用で使った部分を明確にし、内容証明書で請求することくらいです、金額が数万円程度なら、小額訴訟をする価値もありませんが・・
④今回のケースを良い勉強料支払ったと思って、今後は一番最後の給与は手渡しにするという旨の同意書を取り交わしておくべきです。そうすれば、本人は給与を取りに来るという手段しかないので、その時に必ず備品も持ってこさせる事です。
⑤また、与える各備品において使用許可書などの書面を用いて、その備品は会社から貸し与えているものだよということ明かにしておくと良いです。
いずれにせよ、労働基準法は労働者保護つまり労働者を守るために作られた法律で、会社側を守る法律ではありません。
会社側を労働者から守ってくれる具体的な法律はありません。従って、あらゆる事項において、書面で交わしておくことをお勧めします。
お返事ありがとうございます。
ご指摘の件ですが
> ①受け渡す携帯が会社の備品であり、退職時には返却し、私用で使ってはならないことについて、書面で取り交わしているか?
→規定を作り、本人に承認の署名をもらうことにしていますが、
退職者からはその提出がありませんでした。
> ②備品を返すよう指示(口頭?)した場合、その場所・方法など具体的に明確に指示したか?
→退職前にオリエンテーションを行い、貸与物については退職までに速やかに支店に返却するように指示しています。ただし本人からは「家に忘れた」の一点張りでなかなか返してくれなかったようです。
ただ方法については明確ではなかったようですね。
ご指摘のとおり、当社の管理不足です。
おっしゃるとおり、いい勉強になったと思ってあきらめます。
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