相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

顧問は雇用保険に入れるのでしょうか?

最終更新日:2008年10月16日 19:46

取締役を退任して、現在は顧問として勤務している人がいます。年齢は60歳です。雇用保険を掛けないといけないのでしょうか?また、顧問と顧問役の違いによって雇用保険に加入するしないの判断になるのでしょうか?どなたかご教授下さい。

スポンサーリンク

Re: 顧問は雇用保険に入れるのでしょうか?

著者Garimpeiroさん

2008年10月16日 22:11

原則
65才未満で1週間の労働時間が20時間以上であり、その顧問期間が1年以上見込まれる場合は手続きする必要があります。

>顧問と顧問役

とは取締役をつけることでしょうか?
それともただ単に役=役職者という意味でしょうか?
取締役監査役は原則としていりません。

但し上記の監査役取締役などをつけておいても、実態で部課長クラスと同じ業務をやらせる場合は必要です。

労働基準監督署労働基準法では、契約などがどうなっていようと、実態がどうなのかというところが優先されます。

従って、その顧問の方の労働実態を把握し、判断する必要があります。

Re: 顧問は雇用保険に入れるのでしょうか?

著者オレンジcubeさん

2008年10月17日 08:54

> 取締役を退任して、現在は顧問として勤務している人がいます。年齢は60歳です。雇用保険を掛けないといけないのでしょうか?また、顧問と顧問役の違いによって雇用保険に加入するしないの判断になるのでしょうか?どなたかご教授下さい。

おはようございます。
実態として雇用関係が明確でないため原則として顧問の方については被保険者となりません。

原則としてとあるのは、顧問といわれる方は、給料というよりも報酬という形で賃金が支払われていたり、明確な雇用関係が存在しないため被保険者とならないことが多いです。

ただし、雇用関係を明確にしたうえで、出勤義務や指揮命令関係などでハローワークは判断されるので、ハローワークに相談されてみてはいかがでしょうか。

Re: 顧問は雇用保険に入れるのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

取締役監査役・顧問役であっても、労働の実態が大切であるという事が分りました。

ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP