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労務管理

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正社員への登用について

著者 MMK さん

最終更新日:2008年10月20日 15:22

お世話になります。

弊社では、中途入社の場合には準社員となり、一年間で正社員になれる可能性があります。
しかし、入社時の年齢が35歳以上の場合正社員にはなれません。

このような年齢制限は、法に違反していないのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

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Re: 正社員への登用について

著者外資社員さん

2008年10月20日 18:03

こんにちは

違法かと言われれば違法でしょう(例として雇用対策法 10条 下記)

とは言え、この条項は罰則規定はないと思いますので、
訴えても、会社は改善勧告を言われるくらいです。

そうした勧告を気にしない会社なら、ほとんど抑止力はないように思います。 コンプライアンスを気にする会社ならば、それとなく法務や総務関係者に話してみたら如何でしょうか。 私見ですが、それで不味いと思う会社ならば普通でしょうし勤め甲斐があるかもしれません、気にしない会社ならば 会社の姿勢としても問題があるのかもしれません。
他にも違法性に目をつぶって事業をするかもしれません。

第10条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない

Re: 正社員への登用について

著者MMKさん

2008年10月20日 19:11

大変丁寧なご回答ありがとうございます。
総務部長に話してみようかとおもいます。

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