相談の広場
初めて質問させていただきます。
4月16日に入社をした者が10月14日付で退職したので各手続きを先日行いました。
月の途中で退職した者が今までいなかったので、雇用保険被保険者離職証明書の書き方が間違っていると職安の方に訂正していただいたのですが…
⑧ 被保険者期間算定対象期間の枠と
⑨ ⑧の期間における賃金支払基礎日数
についてお聞きしたいです。
担当者の方が記入されたのは↓です。
離職日の翌日→10月15日
9月15日~離職日 25日
8月15日~9月14日 31日
7月15日~8月14日 31日
6月15日~7月14日 30日
5月15日~6月14日 31日
4月16日~5月14日 25日
わからない所は「9月15日~離職日」と「4月16日~5月14日」の基礎日数の数え方です。
カレンダーの日数で数えると9月~は30日、4月~は29日になると思うんですが…。
12月にこれまた月の途中で辞める方がみえるのでしっかりと知りたいのですが、何か計算方法等あるのでしょうか?
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おそらく、御社の賃金算定締切日との関係だと思いますが。
こちらをご覧ください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215274217
> おそらく、御社の賃金算定締切日との関係だと思いますが。
>
> こちらをご覧ください。
> http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215274217
グレゴリオさん、ありがとうございます。
当社は1日~月末の給料を10日に支払っているんですが…。
ますます、よくわからないですね。
担当の方の間違いなのかな…。
> > おそらく、御社の賃金算定締切日との関係だと思いますが。
> >
> > こちらをご覧ください。
> > http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215274217
>
> グレゴリオさん、ありがとうございます。
> 当社は1日~月末の給料を10日に支払っているんですが…。
> ますます、よくわからないですね。
> 担当の方の間違いなのかな…。
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ハローワーク職員の勘違いかあるいは、入社月と退社月の1ヶ月未満の端数の扱いによるとすれば、貴社の賃金が月給制であるが入退社の月は暦日日数から出社しない日を差し引いた日数を賃金計算の日数としているかでしょうか。
例えば、最後の被保険者期間が9/15-10/14であれば、賃金支払対象期間は10/1/-14であり、按分計算で9日分を支払うとすれば、被保険者期間に応じた日数は30-5で25日となるものと考えます。
以上、ご参考に。
三木経営労務管理事務所さま、グレゴリオさま、ありがとうございます。
ご返信が遅れてしまい申し訳ありません。
三木経営労務管理事務所さまの↓
> ハローワーク職員の勘違いかあるいは、入社月と退社月の1ヶ月未満の端数の扱いによるとすれば、貴社の賃金が月給制であるが入退社の月は暦日日数から出社しない日を差し引いた日数を賃金計算の日数としているかでしょうか。
↑この通りです。
> 例えば、最後の被保険者期間が9/15-10/14であれば、賃金支払対象期間は10/1/-14であり、按分計算で9日分を支払うとすれば、被保険者期間に応じた日数は30-5で25日となるものと考えます。
↑この「被保険者期間に応じた日数は30-5で25日」の「-5」は10/1~14から差し引きした休日数ですよね?
なるほど!!って感じです。
これで次の処理も大丈夫な予感…です。
ありがとうございました。
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