相談の広場
2つの会社に属しており、一つは代表取締役、一つは取締役ですが、いづれの役職も辞して会社も去る場合、代表取締役と取締役の辞任届けと各々の会社に退職届けを出せばよろしいのでしょうか?お教えください。
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取締役を務められておられる会社は、「辞任届」で結構ですが、代表取締役を務められている会社は、「代表取締役」の「辞任届」だけでは、役職を辞することにはならず、「取締役」としての「辞任届」を出すことが必要です。
代表取締役の前提条件である取締役ではなくなるので、自動的に代表取締役の職からも離れることになります。
ただし、役員の員数規定を満たさなくなる場合は、権利義務取締役(代取)として後任者の就任まで任を務めなければなりませんが。
代取(取締役)が従業員としての「退職届」を提出するのは疑問があります。そもそも役員は、雇用契約ではなく、会社との委任契約で職を務めているからです。
> 2つの会社に属しており、一つは代表取締役、一つは取締役ですが、いづれの役職も辞して会社も去る場合、代表取締役と取締役の辞任届けと各々の会社に退職届けを出せばよろしいのでしょうか?お教えください。
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