相談の広場
通勤途上の交通事故で労災申請を行い、
現在出勤してはおるものの通院の為、
週2回早退している社員がおります。
その社員に対し、現在皆勤手当を支給しておりますが
本来、皆勤手当を支給すべきなのかどうか
ご教授頂きたく宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
◆ 通勤途上の交通事故で労災申請を行い、現在出勤してはおるものの通院の為、週2回早退している社員がおります。
その社員に対し、現在皆勤手当を支給しておりますが本来、皆勤手当を支給すべきなのかどうかご教授頂きたく宜しくお願い致します。
● 貴社の就業規則(賃金規程)の定めに従って支給/不支給を決めるべきです。
貴社の就業規則全体を知らない者が、支給すべき/不支給だ、と断定するのは不謹慎です。
● 敢えて私見を申せば、本件事例では「不支給」が適当と申し上げます。
● その規程がないのであれば、今後のこともあるので、早急に決める必要があります。
本件は「通勤災害」と言うことですが、業務上災害/私傷病の場合でも「通院のための早退/遅刻/就業時間中外出」があり得ます。
これらを想定して、賃金体系全体のバランスを考慮して決めるべきです。
皆勤手当のみを見て、賃金体系全体を見失うならば「木を見て森を見ず」の喩えが当たることになります。
● 冷淡なようですが、賃金について労働基準法はノーワークノーペイの立場です。明文は有りませんが、これは確立した解釈です。
そのことから、たとえ業務上災害、通勤災害であろうとも、不就業時間に対して賃金を支払う法定義務はありません。
「皆勤手当」は基本給とは異なる性格のものですが、賃金の一部には違い有りません。「皆勤」していないのだから支払わなくても理論上無理とは言えないと考えます。
● 業務上災害と異なり「通勤災害」は使用者責任はありません。私傷病と同列と言えます。
従って、業務上災害の場合に比べ、通勤・私傷病の場合は本人にとって不利になる規定であっても、不公正とは言えません。
● 皆勤手当に限らず、役職手当、家族手当等とのバランス、早退回数の多少、早退時間の長短も考慮すべきでしょう。
● この際、信頼できそうな社会保険労務士に、賃金規程全体の見直しを依頼されることが結果的にはベストの道だと思います。
社会保険労務士 日高 貢
kazatoy 様
こんにちは
大変失礼を致しました。
単独事故ということで、規程に細かく触れられていないので
あれば、その事故の起因状況をよく確認されて、ご本人に
少なからず、過失があるとするならば、皆勤手当はなしなど
会社なりのご対応をご検討することが望ましいかと存じます
更には、これを機会に規程を整備されてはいかがでしょうか?
余計なお世話かもしれませんが、念のため・・・・
> 今回は、通勤途上の単独事故ということで医療費を労災申請致しました。
>
> 今回、皆勤手当取扱については就業規則には細かく触れられていなかったものですから、このような質問をさせて頂きました。
>
> ご返答有難うございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]