相談の広場
私事都合で11月5日から24日まで休みが必要になった時の休みの取り方ですが、
土日で8・9・15・16日は休め、有給が10日残っていたので、5.・6・7・10・11・12・13・14・17・18日を先取りしました。
わが社は祭日(11/24)は休日ではないので、残る19・20・21・22・23・24日を12月の6・7・13・14・20・21の土日と先取り振替で休むことは可能でしょうか?。
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> 私事都合で11月5日から24日まで休みが必要になった時の休みの取り方ですが、
> 土日で8・9・15・16日は休め、有給が10日残っていたので、5.・6・7・10・11・12・13・14・17・18日を先取りしました。
> わが社は祭日(11/24)は休日ではないので、残る19・20・21・22・23・24日を12月の6・7・13・14・20・21の土日と先取り振替で休むことは可能でしょうか?。
御社では就業規則等に休日の振替の規定はありますか?
もしなければ休日の振替は不可能ですので、まずはそちらをご確認ください。
休日の振替を行う場合、
最低でも1週に1日(変形休日制の場合は4週に4日)の法定休日が確保されるように振り替えることが大前提です。
ご質問のような振り替え方だと、12月は法定休日が確保できなくなるのでは?
法定休日が確保できないようであれば問題です。
ちなみに、22日23日は土日なので、もともと休みなのではないのでしょうか?
(8・9・15・16は土日なので休めるという記載があったので、土日は休みなものと推測したのですが)
もしそうであれば、休まなければならない労働日はあと4日(19・20・21・24日)なので、
11/29・12/6・13・20と振り替える形か、
12/6・13・20・27と振り替える形であれば、
法定休日も確保できるかと思います。
(つまり土曜日に出勤し、日曜の休みを確保する。逆でも可)
ただ、たとえ休日の振替を行ったとしても、
それにより週の労働時間が40時間を超えれば割増賃金が発生します。
同一週内での振替ではないですから、
平日の労働時間がよほど短い場合でない限り、
土曜日に出勤すればほぼ間違いなく40時間を超えてしまうはずです。
本来なら発生しないはずの割増賃金が発生してしまうにもかかわらず、
私用での欠勤を休日の振替として処理することを会社が認めるものでしょうか?
普通は欠勤扱いで処理されるものだと思いますよ。
【参考】
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135669.html
◆問 私事都合で先取り振替で休むことは可能でしょうか?。
●答 Mariaさんのアドバイスを参考にしていただくことを前提に、労働基準法の別の側面を申します。
貴方が「先取り振替で休むことは可能」か、と聞いておられるのは、貴社の就業規則の内容を聞いておられるはずがないので、労働基準法や世間一般の常識を聞いておられると思います。
まず第一は貴社の就業規則に、貴方の望む規定の有無です。それがあれば半分は解決します。おそらく無いでしょう。
労働基準法では「振替」の具体的な詳細を規定していません。誰が何の目的で振替るのでしょうか。それは完全に会社の事業上の都合によるものです。本人の都合で振替るのではありません。労働基準法は、本人の都合による振替を予定していません。
ですから、お気の毒ですが「不可能」としか言いようがないと思います。もし貴方の望むことが可能とすれば、会社は仕事を予定できなくなるでしょう。事業を効率よくするための一手段として、労働基準法は「振替」を認めているとは考えられませんか??
社会保険労務士 日高 貢
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