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企業法務

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信用毀損について

著者 潮五郎 さん

最終更新日:2008年10月25日 18:04

弊社の元従業員が新たに就職した会社で、弊社の複数の取引先に対し次のような事を行っていたことがわかりました

「以前の会社が事業を辞めたため、新たな会社にて業務をすべて引き継ぐこととなった。そのため、契約を結びなおして欲しい」との申し入れ。
またそれに伴って、弊社の代表取締役名義で上記内容の偽の文書を作成し、取引先へ提出。

その結果、ある取引先は弊社との契約解除の稟議書を社内で決済し、元従業員が現在所属する会社と契約を結んでしまいました。
既に売上も発生しており、弊社は損害を受けています。
また、来春以降予定していた商談も破棄された状態です。

警察に相談し、信用毀損と偽計業務妨害で被害届を提出する予定ですが、民事において損害賠償を請求できるのでしょうか?
また出来るのであれば、賠償はどの程度まで請求できるのでしょうか?

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Re: 信用毀損について

著者外資社員さん

2008年10月25日 19:57

こんにちは

民事の賠償請求は、貴社が算定する被害を請求することは可能です、当然のようにその金額がとれるかは別の話です。

基本的には、相手が得た不当利益、貴社が被った損害から算定されるのだと思いますが、いづれにせよ専門家に手助けが必要なので専門家に聞くべきことと思います。

Re: 信用毀損について

潮五郎 さん、こんにちは

私も損害賠償は可能だと思います。

まずは、証拠となる「弊社の代表取締役名義で上記内容の偽の文書」を入手しておくことをお勧めします。

また、経緯などを事実のみをまとめて置いたほうが良いです。
(弁護士との相談は、時間単位で課金されますのでまとめておかないと高くつきます)


係争の対象は、元従業員とその人の転職先ですね。

契約破棄無効および転職先との契約無効の訴えもできるのでは?と思います。


いずれにしても外資社員さんのおっしゃる通り、弁護士さんと相談しながら進める必要があります。

ご参考まで。

Re: 信用毀損について

著者潮五郎さん

2008年10月27日 22:40

しろてんさん、外資社員さん
アドバイスありがとうございます

偽の文書については取引先より入手し、警察へコピーを提出しました。
ただ、刑事事件としては、再犯性の低さなどにより起訴は難しいとのことでした。

民事としては実害が生じているので、お二人のアドバイスを参考に弁護士と相談しながら進めていこうと思います。

取引先については、ごたごたに巻き込まれたくない、との意向があり積極的なアクションは取れなさそうですが、来春くらいには再契約となりそうです。

ありがとうございました。

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