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労務管理

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月額改定について

著者 一本松 さん

最終更新日:2008年10月29日 11:53

私の事業所は給与は20日締め切り26日払いになっています。
以下のようなAさんの標準報酬の改定通知がありました。

8月中旬、8月12日決定で「改定年月」8月の「改定通知書」がきました。8月12日付けの社会保険事務所丸印が押してありました。
9月初め、8月 1日決定で「適用年月」9月の「決定通知書」がきました。9月1日付けの社会保険事務所丸印が押してありました。
後から送達されてきた通知書に基づいて業務を進めたら保険料の引き落とし額が違っていました。
何に注意して業務を進めたらいいのかさっぱりわかりません。送付日に関わらず決定日に注意すべきなんでしょうか?憤慨しています。宜しくおねがいします。

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Re: 月額改定について

著者新道社会保険労務士行政書士事務所さん (専門家)

2008年10月29日 15:18

こんにちは
月額変更と定時決定を同時あるいは近い時期にされたということのようですね。
定時決定はすべての事業所が基礎算定届を提出しますので
社保事務所は処理に時間がかかります。8月1日に決定していても送付は9月になったということです。
逆に月額変更はすぐ処理しますから、決定から送付までが速いわけです。
このような場合には人事担当者が、このような場合も予測しておいて、社保事務所に確認するとか、事前に標準報酬を計算しておき、通知が違うのであれば定時と月変が提出されていることを気づくようにしておいたらどうでしょうか。
> 私の事業所は給与は20日締め切り26日払いになっています。
> 以下のようなAさんの標準報酬の改定通知がありました。
>
> 8月中旬、8月12日決定で「改定年月」8月の「改定通知書」がきました。8月12日付けの社会保険事務所丸印が押してありました。
> 9月初め、8月 1日決定で「適用年月」9月の「決定通知書」がきました。9月1日付けの社会保険事務所丸印が押してありました。
> 後から送達されてきた通知書に基づいて業務を進めたら保険料の引き落とし額が違っていました。
> 何に注意して業務を進めたらいいのかさっぱりわかりません。送付日に関わらず決定日に注意すべきなんでしょうか?憤慨しています。宜しくおねがいします。

Re: 月額改定について

著者一本松さん

2008年10月29日 16:22

削除されました

Re: 月額改定について

著者一本松さん

2008年10月29日 16:44

こんにちは。早速のお返事、ありがとうございました。
結局、先に送付されたものでも決定日が遅ければそれが優先されると言う理解でいいのでしょうか?

Re: 月額改定について

著者新道社会保険労務士行政書士事務所さん (専門家)

2008年10月29日 16:49

再度お答えします
「決定日」というのは単に社保事務所が決定した日ですからその日からすぐに送達されることもあり遅れることもあります。
 事務が混乱しますので、好ましいことではありませんけど・・・定時決定の際にはおこりやすいですね・・
重要なのは「改定年月」「決定年月」であります。
その年月の順番に標準報酬が変わったとのですから、その年月の順番で計算しなければなりません。
あなたの場合はこれが逆の順番で「送付」されたということだと思われます。

> お返事、ありがとうございました。
> 結局、先に送付されたものでも決定日が遅ければそれが優先されると言う理解でいいのでしょうか?
> お答えください。宜しくお願いします。

Re: 月額改定について

削除されました

Re: 月額改定について

もう一度しっかりと内容を確認したところ質問と回答の理解ができました。
なので先ほど投稿した質問を削除致しました。
申し訳ございません。

Re: 月額改定について

著者新道社会保険労務士行政書士事務所さん (専門家)

2008年10月29日 17:17

健康保険法第41条第3項によりますと
7月から9月までの間に随時改定が行われる者については、その年に限り定時決定は行われない、ことになっております。

> 再度お答えします
> > 「決定日」というのは単に社保事務所が決定した日ですからその日からすぐに送達されることもあり遅れることもあります。
> >  事務が混乱しますので、好ましいことではありませんけど・・・定時決定の際にはおこりやすいですね・・
> > 重要なのは「改定年月」「決定年月」であります。
> > その年月の順番に標準報酬が変わったとのですから、その年月の順番で計算しなければなりません。
> > あなたの場合はこれが逆の順番で「送付」されたということだと思われます。
> >
> > > お返事、ありがとうございました。
> > > 結局、先に送付されたものでも決定日が遅ければそれが優先されると言う理解でいいのでしょうか?
> > > お答えください。宜しくお願いします。
>
>
>
> すみません・・・ 便乗して質問させていただきます。
>
> 8月に随時改定をするということは、5月に固定賃金に変動があり5,6,7月の賃金額で随時改定するということですよね?
> 8月に随時改定をしても9月の定時改定に該当するのでしょうか?
> 私の処理では随時改定した者は定時改定していないものですから・・・

Re: 月額改定について

新道社会保険事務所行政書士事務所 様


ありがとうございました。

たまたま弊社でも8月に随時改定した者がおり、社保からの通知書は順番通りに届いたもので混乱はありませんでした。
質問の内容は随時改定よりも定時改定通知書が先に届いてしまったとの事ですよね・・・
お恥ずかしい話ですが、再度質問、回答を整理しながら読んだところ理解できました。

一本松さんへ

著者Mariaさん

2008年10月30日 01:17

ひょっとして、5月にAさんの昇給もしくは降給があり、
5~7月の報酬を元に随時改定の手続きをされたのではありませんか?
本来、4~6月のいずれかの月に固定的賃金の変動があったことにともない、
7月から9月までのいずれかの月に随時改定が行われる方は、定時決定の対象外なんですよ。
(つまり、定時決定は行わず、随時改定のみ行うのが正しい)
にもかかわらず、定時決定随時改定の両方をやってしまったがために、
そのような自体になってしまっているものと思われます。
つまり、5~7月の報酬を元に行った随時改定による通知が、
8月12日決定で「改定年月」8月の「改定通知書」であり、
4~6月の報酬を元に行った定時決定による通知が、
8月 1日決定で「適用年月」9月の「決定通知書」ということです。

で、先ほども書きましたとおり、
7月から9月までのいずれかの月に随時改定が行われる方は、定時決定の対象外なのですから、
適用するべきは、随時改定の改定通知書のほうです。
(到着日や決定日がどちらが後かは関係ありません)
ですが、一本松さんは定時決定の決定通知書のほうに基づいて処理してしまったため、
引き落とし額に差が出てしまっているのでしょう。
随時改定の改定通知書のほうで計算してみると、額が一致するはずですよ。
その場合、Aさんの控除額を間違っていることになりますから、
Aさんに事情を説明したうえで、差額分の還付もしくは追加徴収をなさってください。
そして、今後は、7月から9月までのいずれかの月に随時改定が行われる方は定時決定の対象外となることを忘れずに処理なさってください。

Re: 月額改定について

著者一本松さん

2008年10月30日 16:26

再度のご回答、ありがとうございました。
よくわかりました。
今後は気をつけて業務に従事したいと思います。
本当にたすかりました。

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