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給与の減額

著者 ゆかき さん

最終更新日:2008年11月11日 14:05

月々300,000円の固定給。役職者ということでみなし残業代を30,000円を含める、ということで1年弱やってきました。ところがここに来て、何の話もなく、やはり30,000円はやめて、残業した分だけ申請してほしいと言われました。こんなに簡単に給与の固定部分を本人の了承もなしに、自由に操作してよいものなのでしょうか。降給という形はとってはいませんが、明らかにそうだと思います。

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Re: 給与の減額

著者新道社会保険労務士行政書士事務所さん (専門家)

2008年11月11日 15:15

こんにちは ゆかきさん
 あなたの会社には就業規則賃金規程はありますでしょうか?
 あるのでしたら、それらを変更することになります。
 労働者にとり、有利になるか不利になるかはわからないところなので、一応本人の承諾をとるべきでしょう。
 不利益変更の場合は、合理性、相当性が判断基準となります。その方の残業代相当の3万円が実質時間外手当と比べて多い月ばかりであるならば、合理的であり本来の時間外手当としてもよろしいかと思われます。また、相当な本来の時間外手当も支給するので問題ないと思われます。ただし、労働時間はしっかりと管理してください。
 就業規則等がない場合でも、雇用契約書を変更することはできます。現在の雇用契約書基本給としての金額(27万円)が明示してあるのであれば、降給ではありません。

> 月々300,000円の固定給。役職者ということでみなし残業代を30,000円を含める、ということで1年弱やってきました。ところがここに来て、何の話もなく、やはり30,000円はやめて、残業した分だけ申請してほしいと言われました。こんなに簡単に給与の固定部分を本人の了承もなしに、自由に操作してよいものなのでしょうか。降給という形はとってはいませんが、明らかにそうだと思います。

Re: 給与の減額

著者HASSYさん

2008年11月12日 18:27

こんばんは

具体的に残業はどのくらい行っているのでしょう?
みなし残業30,000円ということは、基本的にはそれより
多いから、そのくらいで手を打っているということでは
ないかと思うのですが、それより残業が少なくて、みなし
残業でその手当をもらっていたのであれば、その分今まで
得をしていたことになりませんか?

残業時間が継続的に30,000円を超えるだけの時間行わなけれ
ばならないのであれば、特段問題ないのでは?
むしろ、残業した分だけもらえるのであれば特になるのでは
ないでしょうか?



> 月々300,000円の固定給。役職者ということでみなし残業代を30,000円を含める、ということで1年弱やってきました。ところがここに来て、何の話もなく、やはり30,000円はやめて、残業した分だけ申請してほしいと言われました。こんなに簡単に給与の固定部分を本人の了承もなしに、自由に操作してよいものなのでしょうか。降給という形はとってはいませんが、明らかにそうだと思います。

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