相談の広場
月々300,000円の固定給。役職者ということでみなし残業代を30,000円を含める、ということで1年弱やってきました。ところがここに来て、何の話もなく、やはり30,000円はやめて、残業した分だけ申請してほしいと言われました。こんなに簡単に給与の固定部分を本人の了承もなしに、自由に操作してよいものなのでしょうか。降給という形はとってはいませんが、明らかにそうだと思います。
スポンサーリンク
こんにちは ゆかきさん
あなたの会社には就業規則、賃金規程はありますでしょうか?
あるのでしたら、それらを変更することになります。
労働者にとり、有利になるか不利になるかはわからないところなので、一応本人の承諾をとるべきでしょう。
不利益変更の場合は、合理性、相当性が判断基準となります。その方の残業代相当の3万円が実質時間外手当と比べて多い月ばかりであるならば、合理的であり本来の時間外手当としてもよろしいかと思われます。また、相当な本来の時間外手当も支給するので問題ないと思われます。ただし、労働時間はしっかりと管理してください。
就業規則等がない場合でも、雇用契約書を変更することはできます。現在の雇用契約書に基本給としての金額(27万円)が明示してあるのであれば、降給ではありません。
> 月々300,000円の固定給。役職者ということでみなし残業代を30,000円を含める、ということで1年弱やってきました。ところがここに来て、何の話もなく、やはり30,000円はやめて、残業した分だけ申請してほしいと言われました。こんなに簡単に給与の固定部分を本人の了承もなしに、自由に操作してよいものなのでしょうか。降給という形はとってはいませんが、明らかにそうだと思います。
こんばんは
具体的に残業はどのくらい行っているのでしょう?
みなし残業30,000円ということは、基本的にはそれより
多いから、そのくらいで手を打っているということでは
ないかと思うのですが、それより残業が少なくて、みなし
残業でその手当をもらっていたのであれば、その分今まで
得をしていたことになりませんか?
残業時間が継続的に30,000円を超えるだけの時間行わなけれ
ばならないのであれば、特段問題ないのでは?
むしろ、残業した分だけもらえるのであれば特になるのでは
ないでしょうか?
> 月々300,000円の固定給。役職者ということでみなし残業代を30,000円を含める、ということで1年弱やってきました。ところがここに来て、何の話もなく、やはり30,000円はやめて、残業した分だけ申請してほしいと言われました。こんなに簡単に給与の固定部分を本人の了承もなしに、自由に操作してよいものなのでしょうか。降給という形はとってはいませんが、明らかにそうだと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]