相談の広場
当社は、社会保険料は当月分徴収になっていますが、給与が月末締めの翌月支払いの為、非常勤で入社すると翌月の給与から社会保険料を徴収するので前月分徴収になります。
非常勤は試用期間が終わると常勤になるのですが、その月は給与が非常勤分と常勤分が支給されるのですが、社会保険料は退職月でないと2ヶ月分徴収してはいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 当社は、社会保険料は当月分徴収になっていますが、給与が月末締めの翌月支払いの為、非常勤で入社すると翌月の給与から社会保険料を徴収するので前月分徴収になります。
> 非常勤は試用期間が終わると常勤になるのですが、その月は給与が非常勤分と常勤分が支給されるのですが、社会保険料は退職月でないと2ヶ月分徴収してはいけないのでしょうか?
> よろしくお願いします。
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質問の内容がよくわからないので、逆に質問させていただきます。
1.常勤とは読んで字のごとく「常に勤務している」状態で、非常勤は「仕事があるときだけ勤務する」状態だと思うのですが、あなたの会社では試用期間中は仕事があるときだけ出勤すれば良いのでしょうか?
2.そうだとすると、試用期間中の勤務時間または出勤日数は常勤者の4分の3を越えているのでしょうか? 4分の3以下なら社会保険に加入させる必要はなく、常勤者になった時点で加入すればよいのではありませんか?
3.常勤者は当月徴収で、非常勤は前月徴収(前月徴収という言葉は聞いたことがありませんが)になる理由がわかりません。
仮に4月に入社したとして、一般的な会社では4月分の保険料は5月に支給される給与(貴社の場合は4月1日~4月末日分)から徴収され、5月末日に納付されます。これを「翌月徴収」と言います。まれに4月分の保険料を4月に支給される給与から徴収する会社があります(これを「当月徴収」と言います)が、貴社の場合は締め切りが前月末日なので、4月に入社した人は当然ながら4月に給与が支給されませんから必然的に翌月徴収になる訳です。そして試用期間が終了して正社員になってもその徴収方法は変わることなく続いていきますから、徴収方法が違う社員が混在することはあり得ないはずです。
したがって非常勤(?)から常勤(?)になるときに2か月分徴収するというのはあり得ないと思うのですが・・・・
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