相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
現在、育児休業中で来月から職場復帰予定の従業員から保険の相談があったのですが、対応に困りご相談させていただきました。
もともと正社員なのですが、育児の関係で復帰後はパートとして雇用形態を変え、勤務するのですが、その雇用形態は以下のとおりです。
・週2~3日程度の勤務
・1日当たり5~6時間程度の勤務
・月額収入72,000円程度
なお、正社員の週労働時間は40時間です。
当該従業員は社会保険の被保険者、雇用保険の被保険者としてありたいと考えているみたいですが、どちらも強制加入要件に満たしていません。
ただ、会社として本人が希望する以上、そのようにしたいと考えておりますが、強制加入要件に満たしていない場合でも、両保険とも被保険者とすることは可能でしょうか。
違法ではなく、問題がなければそのようにしたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
この件は、特に違法ではないのではないですか?
基本的に強制加入の提要条件が設定されているだけで、
特に問題はないはずですよ。
社会保険事務所にきちんと確認して、対応してあげてください。
そのほうが確実です。弊社では加入させたことありますよ
確認はされますけど、取得承認されました。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 現在、育児休業中で来月から職場復帰予定の従業員から保険の相談があったのですが、対応に困りご相談させていただきました。
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> もともと正社員なのですが、育児の関係で復帰後はパートとして雇用形態を変え、勤務するのですが、その雇用形態は以下のとおりです。
> ・週2~3日程度の勤務
> ・1日当たり5~6時間程度の勤務
> ・月額収入72,000円程度
> なお、正社員の週労働時間は40時間です。
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> 当該従業員は社会保険の被保険者、雇用保険の被保険者としてありたいと考えているみたいですが、どちらも強制加入要件に満たしていません。
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> ただ、会社として本人が希望する以上、そのようにしたいと考えておりますが、強制加入要件に満たしていない場合でも、両保険とも被保険者とすることは可能でしょうか。
> 違法ではなく、問題がなければそのようにしたいと考えております。
>
> よろしくお願いいたします。
HASSY様
回答ありがとうございます。
御社では加入状態のままでできたのですね。
一度社会保険事務所に相談してみます。
ありがとうございます。
> こんにちは
>
> この件は、特に違法ではないのではないですか?
> 基本的に強制加入の提要条件が設定されているだけで、
> 特に問題はないはずですよ。
>
> 社会保険事務所にきちんと確認して、対応してあげてください。
> そのほうが確実です。弊社では加入させたことありますよ
> 確認はされますけど、取得承認されました。
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> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 現在、育児休業中で来月から職場復帰予定の従業員から保険の相談があったのですが、対応に困りご相談させていただきました。
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> > もともと正社員なのですが、育児の関係で復帰後はパートとして雇用形態を変え、勤務するのですが、その雇用形態は以下のとおりです。
> > ・週2~3日程度の勤務
> > ・1日当たり5~6時間程度の勤務
> > ・月額収入72,000円程度
> > なお、正社員の週労働時間は40時間です。
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> > 当該従業員は社会保険の被保険者、雇用保険の被保険者としてありたいと考えているみたいですが、どちらも強制加入要件に満たしていません。
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> > ただ、会社として本人が希望する以上、そのようにしたいと考えておりますが、強制加入要件に満たしていない場合でも、両保険とも被保険者とすることは可能でしょうか。
> > 違法ではなく、問題がなければそのようにしたいと考えております。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> ただ、会社として本人が希望する以上、そのようにしたいと考えておりますが、強制加入要件に満たしていない場合でも、両保険とも被保険者とすることは可能でしょうか。
> 違法ではなく、問題がなければそのようにしたいと考えております。
強制加入要件を満たしている人を加入させないことは違法ですが、
強制加入要件を満たしていない人であっても、保険者が加入を認めること自体は違法ではありません。
3/4未満の方を加入させては“いけない”なんていう規定はどこにもありませんから。
厚生労働省発行の文書でも以下のように規定されています。
【参考】
パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(昭和55年6月6日付)
事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
(1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
(2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
(3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
(3)にありますとおり、3/4要件を満たしていない方であっても、
被保険者として取り扱うことが適当な場合については、
被保険者としてもかまわないとされています。
強制加入となる基準を満たしていないわけですから、
保険者が認めてくれないという可能性はもちろんありますが、
逆を言えば、保険者が実態から判断したうえで加入させてかまわないものと認めてくれれば、
加入は可能ということになります。
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