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振替休日

著者 可哀相な経理 さん

最終更新日:2008年11月17日 23:43

また問題が、社員全員から社長に、「振替休日休日出勤の前日までに会社側が特定するもので、休日出勤前日に決めてないのであれば、振替休日ではなく代休である。休日労働した割増賃金は払ってもらう」と意見がだされました。社長は
「そんな法的根拠はない」と言っていましたが、振替休日させるには、前もって必ず振替の日を特定しなければいけないのでしょうか。

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Re: 振替休日

振り替え休日とは、
あらかじめ休日と定められた日と労働日とし、
その代わりに労働日を休日とすることをいいます。
ですから両方の日がいついつと、特定されている必要があります。
厚労省の通達があります。
http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm#休日の振替と代休

Re: 振替休日

著者オレンジcubeさん

2008年11月18日 09:26

> また問題が、社員全員から社長に、「振替休日休日出勤の前日までに会社側が特定するもので、休日出勤前日に決めてないのであれば、振替休日ではなく代休である。休日労働した割増賃金は払ってもらう」と意見がだされました。社長は
> 「そんな法的根拠はない」と言っていましたが、振替休日させるには、前もって必ず振替の日を特定しなければいけないのでしょうか。

おはようございます。
そのとおりですが、一点代休について気になりました。

割増賃金とありますが、法定休日の1.35や法定外休日の1.25を支払うわけではありません。

代休させた場合は、
法定休日:1.35-1=0.35
法定外休日:1.25-1=0.25

つまり、休日出勤させたままであれば、その分の割増を支払うことになりますが、その後休日を取得させているので、その分は支給する必要がなくなります。
従って、上記の式のみの割増率を支給すればよいということです。

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