相談の広場
はじめて質問します。宜しくお願いします。
当社は冬期になると道路除雪を官庁などから請け負っていますが、そのときだけ季節的に臨時のオペレーターを雇い入れています。賃金は拘束時間と除雪稼働時間の単価を設けて、2本立てで支払っています。このようなケースは出来高払い制と解釈して良いのでしょうか?
また、出来高払い制だとしたら36協定は必要なのでしょうか?
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>当社は冬期になると道路除雪を官庁などから請け負っていますが、そのときだけ季節的に臨時のオペレーターを雇い入れています。賃金は拘束時間と除雪稼働時間の単価を設けて、2本立てで支払っています。このようなケースは出来高払い制と解釈して良いのでしょうか?
出来高払い制とは、製品を何個作ったらいくらとか、時間ではなく仕事の成果で賃金を支払う方法を言います。
出来高払い制の場合、労働時間に応じて一定額の保証給を支払わなければならないと労働基準法に定められています。
お尋ねのケースの場合は時間で単価が決まっていて、稼働時間に応じて賃金を支払うようですので、出来高払いとは違うように思えます。
>また、出来高払い制だとしたら36協定は必要なのでしょうか?
36協定は法定労働時間を超えて、又は休日に労働させる場合に必要な協定です。出来高払いかどうかとは別の話と思います。
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