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労務管理

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賃金の出来高払い制について

著者 Mr.KS さん

最終更新日:2008年11月17日 18:20

はじめて質問します。宜しくお願いします。

 当社は冬期になると道路除雪を官庁などから請け負っていますが、そのときだけ季節的に臨時のオペレーターを雇い入れています。賃金拘束時間と除雪稼働時間の単価を設けて、2本立てで支払っています。このようなケースは出来高払い制と解釈して良いのでしょうか?
 また、出来高払い制だとしたら36協定は必要なのでしょうか?

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Re: 賃金の出来高払い制について

著者グレゴリオさん

2008年11月18日 17:27

>当社は冬期になると道路除雪を官庁などから請け負っていますが、そのときだけ季節的に臨時のオペレーターを雇い入れています。賃金拘束時間と除雪稼働時間の単価を設けて、2本立てで支払っています。このようなケースは出来高払い制と解釈して良いのでしょうか?

出来高払い制とは、製品を何個作ったらいくらとか、時間ではなく仕事の成果で賃金を支払う方法を言います。
出来高払い制の場合、労働時間に応じて一定額の保証給を支払わなければならないと労働基準法に定められています。

お尋ねのケースの場合は時間で単価が決まっていて、稼働時間に応じて賃金を支払うようですので、出来高払いとは違うように思えます。

>また、出来高払い制だとしたら36協定は必要なのでしょうか?

36協定法定労働時間を超えて、又は休日に労働させる場合に必要な協定です。出来高払いかどうかとは別の話と思います。

Re: 賃金の出来高払い制について

著者Mr.KSさん

2008年11月18日 18:25

お答えいただきありがとうございました。

当社の賃金支払い形態は「出来高払い制とは違う」ということですが、そもそも、拘束時間と除雪稼働時間の単価で雇用契約を交わすことは契約として成立するのでしょうか?

Re: 賃金の出来高払い制について

著者グレゴリオさん

2008年11月19日 08:42

> 当社の賃金支払い形態は「出来高払い制とは違う」ということですが、そもそも、拘束時間と除雪稼働時間の単価で雇用契約を交わすことは契約として成立するのでしょうか?

調べてみましたら、こんなHPを見つけました。
http://report.jbaudit.go.jp/org/h16/2004-h16-0424-0.htm

御社に対する発注元への検査報告に当たると思いますが、待機時間(拘束時間)と作業時間を適切に適用することを会計検査院が指導しています。

Re: 賃金の出来高払い制について

著者Mr.KSさん

2008年11月19日 18:09

> > 当社の賃金支払い形態は「出来高払い制とは違う」ということですが、そもそも、拘束時間と除雪稼働時間の単価で雇用契約を交わすことは契約として成立するのでしょうか?
>
> 調べてみましたら、こんなHPを見つけました。
> http://report.jbaudit.go.jp/org/h16/2004-h16-0424-0.htm
>
> 御社に対する発注元への検査報告に当たると思いますが、待機時間(拘束時間)と作業時間を適切に適用することを会計検査院が指導しています。

ありがとうございます参考になりました。まさしく高速道路の除雪についての質問でした。 また宜しくお願いします。

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