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労務管理

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遅刻、早退の賃金対応について

著者 OXT さん

最終更新日:2008年11月21日 09:40

おはようございます。
いつも参考にさせて頂いております。
当社の就業規則に、遅刻、早退等によって所定の労働時間勤務しなかった場合は、その時間に対応する賃金は支給しないと記載あります。
これは正しいのでしょうか、又有給取得扱いについては、正しい決まりがあるのでしょうか。ちなみに、当社は、遅刻の時間を1年間累積し4時間で半日の遅刻、早退の対応となってます。(1日所定労働時間8時間です)
宜しくお願い致します。

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Re: 遅刻、早退の賃金対応について

> おはようございます。
> いつも参考にさせて頂いております。
> 当社の就業規則に、遅刻、早退等によって所定の労働時間勤務しなかった場合は、その時間に対応する賃金は支給しないと記載あります。
> これは正しいのでしょうか、又有給取得扱いについては、正しい決まりがあるのでしょうか。ちなみに、当社は、遅刻の時間を1年間累積し4時間で半日の遅刻、早退の対応となってます。(1日所定労働時間8時間です)
> 宜しくお願い致します。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

まず、お問い合わせの前に、貴社、就業規則内の、賃金支給、計算方法の規則は如何様になって言いますか。
その点から確認が必要と思います。

賃金計算の状況について、
賃金臨時の賃金を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項を記載しなければなりません。
更に、「賃金の決定、計算および支払いの方法」とは、学歴、職歴、年齢等の賃金決定の要素あるいは賃金体系等賃金の決定及び計算の方法ならびに日給制月給制等の支払いの方法をいいます。>

この条件からすれば、ノーワーク;ノーペイともなれば、早退、遅刻時の給与計算支給はされないといえます。

有給休暇の取得についてはなんら要因は求めてはおりません。取得について会社からの管理責任を求めることは不適切といえます。ただし、シーズンとか活況時などには、休暇取得について変更要請を求めることは企業側に求めることは了承としています。
ただ、社員の慶弔とか病気などの場合にそれを求めることは不適切でしょう。又、通院などで遅刻をしたから給与削除姿勢も、社員の健康管理上適切とは認めがたいですね。
今は、半日休暇制度、時間休暇制度なることも設定しているケースもあります。

Re: 遅刻、早退の賃金対応について

著者OXTさん

2008年11月21日 12:23

> > おはようございます。
> > いつも参考にさせて頂いております。
> > 当社の就業規則に、遅刻、早退等によって所定の労働時間勤務しなかった場合は、その時間に対応する賃金は支給しないと記載あります。
> > これは正しいのでしょうか、又有給取得扱いについては、正しい決まりがあるのでしょうか。ちなみに、当社は、遅刻の時間を1年間累積し4時間で半日の遅刻、早退の対応となってます。(1日所定労働時間8時間です)
> > 宜しくお願い致します。
>
> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
>
> まず、お問い合わせの前に、貴社、就業規則内の、賃金支給、計算方法の規則は如何様になって言いますか。
> その点から確認が必要と思います。
>
> 賃金計算の状況について、
> <賃金臨時の賃金を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項を記載しなければなりません。
> 更に、「賃金の決定、計算および支払いの方法」とは、学歴、職歴、年齢等の賃金決定の要素あるいは賃金体系等賃金の決定及び計算の方法ならびに日給制月給制等の支払いの方法をいいます。>
>
> この条件からすれば、ノーワーク;ノーペイともなれば、早退、遅刻時の給与計算支給はされないといえます。
>
> 有給休暇の取得についてはなんら要因は求めてはおりません。取得について会社からの管理責任を求めることは不適切といえます。ただし、シーズンとか活況時などには、休暇取得について変更要請を求めることは企業側に求めることは了承としています。
> ただ、社員の慶弔とか病気などの場合にそれを求めることは不適切でしょう。又、通院などで遅刻をしたから給与削除姿勢も、社員の健康管理上適切とは認めがたいですね。
> 今は、半日休暇制度、時間休暇制度なることも設定しているケースもあります。

有難うございました。参考にさせていただきます。
すみませんが、時間休暇制度を導入しておられる、内容と言いますか、雛型お教え頂けないでしょうか。
お忙しい所すみません。

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