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2個所から給与があるときの社会保険加入場所

著者 たまてばこ さん

最終更新日:2008年11月20日 10:06

はじめまして。

初歩的なことかも知れませんがご教示お願いします。

いろいろと調べている中で余計にこんがらがってしまいました。

現在昼間と夜間とで2個所で働いています。
ともに週5勤務なので、調べた限りではそれぞれ社会保険に加入義務があると思いますが、中には「社会保険は1箇所しか入れない」という情報もあったりでよくわかりません。
給与的には夜間の方が多いです。
それと昼間の仕事先には兼業のことは話していないので、1箇所だけしか入れず自分で選べるのなら、昼の会社で保険に入り夜の会社では入らないとしたいのですが。
また、両方で入らないといけない場合、とりあえず両方で入っておいてあとで確定申告?とかして戻ってくるんでしょうか?

わからないことだらけですいません。
よろしくお願いします。

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Re: 2個所から給与があるときの社会保険加入場所

著者まゆりさん

2008年11月20日 11:54

こんにちは。
まず、お昼に働いている事業所(仮にA)と、夜に働いている事業所(仮にB)で、週何時間労働されているのかが1つの判断基準になりますね。

健康保険年金保険は「所定労働日数及び所定労働時数が正社員の4分の3以上であること」を加入要件に挙げています。
例えば、正社員の方が1日8時間・週5日労働だとしたら、1日6時間・1週3~4日労働している人は加入しなければなりません。
毎日労働時間がまちまちの場合は、週平均でみますので、正社員の方が1日8時間・週5日労働(1週40時間勤務)だとしたら、1週30時間以上労働している人は加入しなければなりません。

次に雇用保険ですが、こちらは健康保険年金保険とは若干異なりまして、「週20時間以上労働していて、1年以上引き続き雇用されること(※契約更新で1年を超える場合も含みます)が見込まれること」を加入要件に挙げています。

<A・Bともに加入要件を満たしている場合>
健康保険年金保険では「2以上事業所勤務届」と「選択届」を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所を選択して加入することになります。(保険料はAとBから受ける報酬を合算したものを基準に計算されます。社会保険事務所(又は健康保険組合)側でAの事業主負担は●●円・Bの事業主負担分は△△円と、按分を決めてきます。)
雇用保険は、主として生計を維持する賃金を受ける事業所においてだけ保険関係が成立し、そこが保険料を負担することになります。

<どちらか一方のみが加入要件を満たしている場合>
健康保険年金保険雇用保険全て、加入要件を満たしている事業所でのみ加入することになります。(要件を満たしていない事業所から受けている収入は反映されません。)

<どちらも加入要件を満たさない場合>
どちらでも加入はできません

ざっと説明しましたので、現状にそぐわない点があったらすみません。
ご参考になれば幸いです。

Re: 2個所から給与があるときの社会保険加入場所

著者たまてばこさん

2008年11月21日 15:06

まゆり様

さっそくのご回答ありがとうございます。
まゆり様のアドバイスに基づいて判断すると
昼の夜も加入要件を満たしていることになります。
そうするとやはり
  > 「2以上事業所勤務届」と「選択届」
というのを会社に出さないといけないのでしょうか?
そうすると会社には兼業が知られてしまいますよね・・・

会社に知られずに手続をする方法はないでしょうか?
(自分勝手な質問ですいません)

Re: 2個所から給与があるときの社会保険加入場所

著者まゆりさん

2008年11月21日 15:23

こんにちは。

兼業していることを知られたくないのであれば、どちらか一方の就業時間就業日数を減らして「加入要件を満たさない状態」にするしかないと思います。
今までどおり働いて、知られない方法となりますと、違法行為ですから、やめたほうがいいですよ。

ちなみに「2以上事業所勤務届」と「選択届」は、いずれも事業所を通じて提出することになりますから、自分で手続きすることはできません。

Re: 2個所から給与があるときの社会保険加入場所

著者たまてばこさん

2008年11月21日 15:49

まゆり様

そうなんですか。このままだと違法なんですね。
全く知りませんでした。。。
時間を減らしたりで何とかしてみます。
いろいろとご教示くださりありがとうございました。

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