相談の広場
割増し賃金の基礎となる賃金は、労働基準法施工規則(以下労基則)第21条のものを除く手当等も含むようですが、よく判らないのが「特殊作業手当」という「手当」の扱いです。
「特殊作業手当」というものは、その作業に対して支払われるもので、ある人を特定して支払うものではないですよね?
ということは「特殊作業手当」には割増し賃金という概念そのものが存在しないことになりますね?
そこで疑問ですが、その特殊作業に従事する人が、その事業所においてただ一人という場合でも、割増し賃金の対象とはならないのでしょうか?
「労基則」の第19条6項に気になる文言があります。
それには、出来高払い・請負いで得た賃金は、その1カ月の総労働時間で割った単価が割増しの対象と解釈できますが、これには「特殊作業」を請負ったという場合もふくまれるのでしょうか?
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割増賃金の算定の基礎となるかどうかは、以下のような考え方だと思います。
・通常の労働に対して支払われる賃金は算定対象
・家族手当、通勤手当など、労働に対しての対象でない手当類は算定対象外
・ただし名称のいかんにかかわらず、一律に支給されるような手当は算定対象(S22/9/13発基17号、S22/11/5基発231号等)
・特殊作業手当、危険手当などは、当該業務を時間外にも行う場合には算定対象(S23/5/25基発811号、S23/11/22基発1681号等)
お尋ねのケースでは特殊作業を時間外にも行う場合には算定対象になると思います。
>その人は時給制ですが、割増し賃金の基礎となる賃金は、その「時給」プラス「手当を1ヶ月の総時間で割った数字」という事になってしまうのでしょうか?
労働基準法施行規則第19条2項
「休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。 」
となっておりますので、その通り、月の総時間で割ることになります。
> > ①労働に対しての対象でない手当類は算定対象外。
> > ②特殊作業手当、危険手当などは、算定対象になる。
> > ③特殊作業を時間外に行う場合は算定対象になる。
> >
> > ということですから(属人的でない)これらの給与は割増し賃金の対象となるんですね?
>
> ②と③の関連ですが、通達によれば、特殊作業手当を支給していても、時間外に当該特殊作業を行わない場合には算定対象になりません。
> 通達に上がっている例示では、坑内作業手当の出る坑内作業後に、抗外で時間外労働を行う場合、構内作業手当は時間外賃金の算定対象とならないとされています。
もちろん、時間外に作業していてもそれが有害・特殊作業でなければ割増しの対象にはなり得ませんよね。
時間外に当該作業をすれば割増しの対象に含めなきゃいけませんね?
> 時給1000円、特殊作業手当16,000円/月、
> 労働時間8時間/日×20日/月だとすると、
>
> A:普通作業の時間外業務に従事した場合の手当=1000円×1.25=1,250円/時間
> B:特殊作業の時間外業務に従事した場合の手当=(1000円+16,000円÷20÷8)×1.25=1,100円×1.25=1,375円/時間
>
> となりますね。
上記のようになると私も思います。
ではこの場合はどうでしょうか?
C:普通作業6時間の後、特殊作業を4時間した場合の特殊作業部分の給与
特殊作業4時間のうち
前半の2時間=1,100円 で 後半の2時間=1,100円×1.25=1,375円/時間
と考えていいですか?それとも、特殊作業そのものは8時間以内なので4時間全てを割増す必要がないとすると
前半の2時間=1,100円/時間 で 後半の2時間=1,000円×1.25+100=1,350円/時間
これは変でしょうか?
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